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遺言書作成に関するご相談

相続 遺言書 作成 不動産 名義変更 手続き 司法書士

遺産相続で揉める。いわゆる「争族」問題。仲の良かった兄弟や親族が、相続をきっかけに険悪な仲になってしまう。

よく聞く話かと思いますが、私が実際に業務に携わっていても何度か目の当たりにしています。そのたびに、遺言さえあればこんなことにはならなかったのにと思います。

遺言を作成することによって、そんな無用な相続争いを防ぐことができます。遺言があれば、原則遺言のとおりに相続されます。特に相続人が多い場合には、無用な相続争いを予防するためにも、遺言を作成したほうがいいといえるでしょう。

また、もう1つのメリットとしては、自分の望むとおりに財産を相続させることができます。

遺言を作成しない場合は、原則法律に定められた相続分に従って、遺産が分配されることになります。遺産を渡したくない相続人がいる場合や、お世話になった人等の相続人以外に相続をさせたい場合は、遺言を作成することをお勧めします。

ご不明な点がございましたら、詳しくご説明させていただきます。「お電話」または「お問合せフォーム」よりお気軽にお問い合わせください。

遺言書についての案内

各種遺言書につき解説します。

遺言者本人が自筆で書き押印するだけで作成できるもっとも簡単な方式の遺言です。必ず全文を自筆で書き、日付、署名、押印が必要になります。(ワープロ書きは不可です)
また、遺言者の死後、家庭裁判所の検認が必要になります。詳しい遺言の書き方については、お気軽にご相談ください。 

 ・メリット  費用がかからない(証人も不要)
        遺言の内容・遺言の存在自体を秘密にできる

 ・デメリット 要件を満たしていないと無効となる
        紛失・隠蔽(隠される)・変造(書き換えられる)の可能性がある
        開封時に家庭裁判所の検認が必要となる

本人が公証人役場に出向き、証人2人以上の立会いの上、遺言の内容を話し、公証人が筆記するという方式の遺言です。

公証役場で保管されるので、偽造・変造の心配はありません。 しかし、証人が2人以上必要ですので、その証人が遺言の存在を外部に漏らす危険性があることから、秘密が保ちにくいという欠点があります。証人は、弁護士・司法書士等の専門家に依頼するのがいいでしょう。 詳しい遺言の書き方については、お気軽にご相談ください。

 ・メリット  公証人が作成するため、無効となるリスクが低い
        公証役場で保管されるため、偽造・変造の心配はない
        紛失しても再発行可能

 ・デメリット 公証人手数料等の費用がかかる
        公証人及び証人2名に遺言の内容・存在を知られてしまう

※当事務所では、内容の確認、作成の際のアドバイス、公証役場との調整、証人2名の手配等、遺言作成の全てをお手伝いいたします。

本人が公証人役場に出向いて、証書に内容を記載して署名・押印し、証書を封じ、同じ印鑑で封印をします。この証書を公証人1人と証人2人以上の前に提出し、自分の遺言である旨を宣言します。それを公証人が封紙に日付と共に記録し、本人と証人と共に署名押印して作成するという方式の遺言です。詳しい遺言の書き方については、ご相談ください。

 ・メリット  遺言の内容を秘密にできる

 ・デメリット 公証人は内容を確認しないため、遺言が無効となる可能性がある
        公証人手数料等の費用がかかる
        公証人及び証人2名に遺言の存在を知られてしまう
        保管は本人が行うため、紛失の可能性がある
        家庭裁判所の検認が必要となる

公正証書遺言書作成手続きの流れ

お問合せから抵当権抹消登記までの流れをご説明いたします。
手続き完了までは概ね1~2週間ほどかかりますが、事案により異なりますので都度ご案内させていただきます。

※お急ぎの場合でもできる限り対応させていただきます。お気軽にお申し付けください。

お問合せ・ご相談

お客様との対話を重視しています。

お問い合わせ・ご相談は「お電話」「メール」「お問い合わせフォーム」から承っております。手続きの流れ・費用はできるだけわかりやすくご説明いたします。 

平日はお仕事で忙しいという方のために、土日祝日・早朝夜間もご相談を受け付けております(要予約)。また、事務所まで来られない場合でも電話や郵送でのやり取りでお手続きすることも可能です。出張相談も行っておりますので、ご不明な点、ご要望等どんなことでもお気軽にご相談ください。

費用お見積りのご案内

事前に費用が分かるので安心です。

公正証書遺言作成にかかる費用のお見積りを提示いたします。

資料の不足などにより公証役場手数料等の実費が不明の場合には、概算のお見積り額を提示いたします。

※固定資産納税通知書等により不動産の情報が分かれば、公証役場手数料等を含めた費用の計算も可能です。

手続きの正式依頼

ご依頼後も安心のこまめな進捗連絡!

費用や手続きの流れについての説明を聞き、十分ご納得の上でご依頼いただきます。ご心配な点、わからないこと等あれば、どんなことでもお気軽にご相談ください。

ご依頼後、すぐに手続きに入らせていただきます。

必要書類の取得、受け渡し

書類の取得は全て最短の手続きで行います

当事務所にて戸籍謄本、住民票や固定資産評価証明書等の必要書類を取得します。

この書類の収集には通常1~2週間ほどかかります。速達郵便を利用したお急ぎでの対応も承りますので、お気軽にお申し付けください。

この間に、お客様には印鑑証明書の取得をお願いいたします。

確定費用のご案内

最終的な費用の提示があるので安心です。

集まった資料をもとに、公証役場手数料やその他実費部分の詳細を計算し、確定した費用をご提示いたします。

また、遺言書の案を作成しますので、事前に内容のご確認をいただきます。

公証人の面前にて遺言書作成

準備しておいた遺言書を読み上げます

遺言者様と弊所が用意する証人と共に公証役場へ行き、そこで事前に準備しておいた遺言書案をもって公正証書遺言を作成いたします。

公証役場へ出向くことができない場合には、病院、施設等に出張して行うことも可能です。お気軽にお申し付けください。

手続完了・書類のご返却

手続後のアフターフォローも万全です!

公証役場にて公正証書遺言が完成しましたら、手続きは完了となります。遺言書は正本と謄本の計2通渡されるので、誰が持つか検討が必要となります。

公正証書遺言作成の費用について

公正証書遺言作成プラン

●プラン内容

 公正証書遺言の作成をお手伝いいたします。
 書類収集・文案作成・公証役場との調整・証人2名の手配まで全てサポートいたします。

 司法書士報酬:100,000円(税抜)~

 その他:実費+公証役場手数料(詳細はこちら

※緊急の場合や著しく複雑な場合等、諸条件によって費用が変わることがあります。

お見積りは無料です。できるだけ丁寧にご説明させていただきます。
どんなことでもお気軽にお問い合わせください。

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