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相続関連お役立ち情報

「遺言書に関する情報」
こちらでは遺言書の種類や正しい書き方、保管方法等、遺言書に関する情報をご案内しています。

遺言書は、故人が最後の想いを書面にのこしたものです。

この遺言書があることで、のこされた相続人同士の争いを防止できることも多く、円満な家族親族関係を望むという観点からも非常に有用なものとなります。

遺言書と遺留分について

相続 不動産 名義変更 手続き 遺言書 遺留分

遺留分は遺言書でも奪うことはできません

相続人にはそれぞれ保障された最低限の権利があります。その権利のことを「遺留分」といいます。

この遺留分は法定相続人のうち兄弟姉妹以外の相続人に認められています。つまり、遺留分の権利があるのは被相続人の①配偶者(夫、妻)、②子、③直系尊属(父母、祖父母)のみとなります。

相続人の遺留分は法定相続分として一定の割合が定められています。そして、遺留分は被相続人の意思にかかわらずに確保されるべきものなので、遺言書を作成したとしても一方的に遺留分を奪うことはできません。

それでは、遺言書と遺留分についてみていきましょう。

遺留分の計算~遺留分の割合について~

遺留分は、直系尊属のみが相続人であるときは「被相続人の財産の3分の1」、それ以外の場合(例えば配偶者と子、子のみ等)には「被相続人の財産の2分の1」です。

遺留分の割合

●相続人が「親のみ」
 法定相続分の3分の1

●相続人が「配偶者」「子」「孫」
 法定相続分の2分の1

 ※相続人が「親と配偶者」の場合も含まれます。

●相続人が「兄弟姉妹」「甥、姪」
 遺留分はない

例)遺言者に妻と子ども2人がいる場合

例えば、夫が「ボランティア団体に全財産寄付したい」という旨の遺言書を遺していた場合、各相続人の遺留分は以下のようになります。

①まず、全体の遺留分は遺言者の財産の2分の1です。

②次に法定相続分を計算します。
 妻:2分の1
 子:各4分の1ずつ

③上記を掛け合わせた割合が遺留分となります。
 妻:(2分の1)×(2分の1)→4分の1
 子:(4分の1)×(2分の1)→各8分の1

遺留分を侵害する遺言書は有効か?

そもそも、上記のようなケースの遺言書は有効なのでしょうか?

妻や子の遺留分を無視して、全ての財産をボランティア団体に寄付しているわけです。「遺留分を侵害しているから無効だ」と思われる方もいらっしゃいますが、結論としてはこのような遺言書も有効で、作成することは可能です。

しかし、遺留分を侵害されている妻や子としては、遺留分の減殺請求(げんさいせいきゅう)をすることが可能です。本例のケースでいえば、全財産を寄付するとされているボランティア団体に対して、妻や子それぞれが自らの遺留分を請求できるのです。

つまり、ボランティア団体に一度相続されるが、その後遺留分減殺請求して取り戻すことができるということです。

遺留分請求権の時効について

遺留分という権利には時効があります。

遺留分の時効は「相続が発生したこと」及び「遺留分が侵害されたことを知った日」から1年、もしくは相続が発生した日から10年です。

この期間を経過してしまうと時効となってしまい、それ以降は遺留分を請求することができなくなります。特に1年という期間はあっという間に過ぎてしまうので、この点は十分に気をつけてください。

それを防ぐためには、財産を取得した人に対して遺留分減殺請求をする必要があります。具体的には「遺留分の権利を主張します」という旨を内容証明郵便等で通知をすることになります。

遺留分減殺請求を防ぐことはできるのか?

遺言者は相続人の遺留分をなくすことはできません。

それは、遺言者の意思は出来るだけ実現させてあげたいが、残された家族にも財産を受け取る「権利」があると考えられているからです。

しかしながら、せっかく遺言書を作成しても、遺留分を巡っての争いが生じたのでは意味がありません。上記の例でいえば、妻と子供たちに最低でも4分の2と8分の1ずつの財産を相続させる遺言をすれば、遺留分についての問題が生じることはありません。

それでも、遺留分を侵害するような遺言をしたいという場合には、遺言の中で下記のような遺留分減殺請求についての意思表示をしておいたり、なぜそのような遺言書を作成したかという遺言者の気持ちを書いておくこともひとつの手です。 

遺言者は、遺留分権利者が遺留分減殺請求権を行使しないことを求める。」

しかし、このように書いたとしても付言事項にとどまります。つまり。法的な拘束力はありません。遺言者の気持ちを伝えることで、相続人が納得して遺留分減殺請求の行使をしないということもあります。

遺留分の放棄はできるのか?

あらかじめ相続人が家庭裁判所の許可を受けることにより、相続開始前に遺留分の放棄をすることができます(遺留分放棄の許可の申立)。

ただしこの遺留分放棄の許可はあくまでも遺留分権利者が申立をするものであり、遺言者から強制的に遺留分放棄をさせることはできません。それでも、遺留分権利者が同意しているのであれば、遺留分を侵害する遺言書の作成するの加えて、遺留分放棄の許可を得ておくことが効果的です。

当事者間では納得していたとしても、第三者が口出しをすることで、相続財産を巡っての争いが生じることもあります。しかし、上記のような対策をおこなっておくことで、相続開始後になって、遺留分の侵害についての争いが生じるのを避けることができるのです。

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