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相続関連お役立ち情報

「遺言書に関する情報」
こちらでは遺言書の種類や正しい書き方、保管方法等、遺言書に関する情報をご案内しています。

遺言書は、故人が最後の想いを書面にのこしたものです。

この遺言書があることで、のこされた相続人同士の争いを防止できることも多く、円満な家族親族関係を望むという観点からも非常に有用なものとなります。

「有効な遺言書」「無効な遺言書」とは?

相続 不動産 名義変更 手続き 有効な遺言書 作成

「有効な遺言書」を作成しましょう

有効な遺言書を作成するためにはどのようなことに気を付けないといけないのでしょうか。遺言書は法律で形式が決められています。それを一つでも欠いていた場合には遺言書としての効力は認められない「無効な遺言書」となってしまいます。せっかく遺言書を書いたとしても、それが無効となってしまったらとても残念ですね。それでは、有効な遺言書を作成するために必要な要件をみていきましょう。

遺言書の形式的な要件

遺言書が有効となるための条件は次のとおりとなります。(民法968条)

  1. 全文が遺言者の自筆であること
  2. 遺言者の署名押印があること
  3. 遺言書作成の年月日が書かれていること

これらの記載のない遺言書は、法律の要件を満たさないため無効となります。これらを満たすことで、はじめて遺言書の内容を見ていくことができるので、最低限これらは押さえておきましょう。

遺言書の内容について

先ほど記載した3つの条件を満たしていれば、遺言書の用紙や中身、内容については特に制限はありません。コピー用紙や便箋でも何でも良く(ただし、保存が効くものをお勧めします)、内容も自由に記載することができます。例えば以下のようなものが考えられます。

「私が所有する一切の財産については長男と二男に相続させる。」

このケースですと、遺言者が亡くなった後に長男と二男が改めて話し合い、相続分を決めることなります。長男と二男の関係が良好な場合にはかまわないのですが、モメてしまうことも考えられるので、次のように誰が何を相続するのか決めておく方がそのリスクは抑えられます。例えば次のように、誰に何を相続させるのか、財産を特定させましょう。

「○○の不動産は長男へ、○○の預貯金は長女へ相続させる。」

その他、株式や貴金属類について記載することも可能です。また、内容に関しては自由に記載できるので、条件をつけることも可能です。例えば犬を飼っているという場合。

「○○を長男に相続させる。ただし、犬の世話をすることを条件とする。」

このような遺言を負担付遺言と言います。もしその相続人がその条件を守らなかった場合には、他の相続人は条件を守るよう求めることもできますし、それでも実行されない場合には家庭裁判所に遺言書の取消しを家庭裁判所に請求することもできます(民法1027条)

その他に無効となる場合

遺言書の作成については他にも気を付けるべきことがあります。以下のようなことに気をつけましょう。

①共同遺言の禁止(民法975条)

遺言は2人以上の人が同一の紙に書くことはできません。よく夫婦で同じ用紙に書いてあるケースがありますが、1人1人別の用紙に書くようにしましょう。

②遺言者に認知症や判断能力の低下がある場合

遺言者に認知症や判断能力の低下がある場合には注意が必要です。遺言者が遺言時に「遺言能力」が無いという場合には、その遺言書は無効となります。

ひとつ難しい点は「認知症=遺言能力が無い」とは言えないという点です。遺言能力は遺言の内容、遺言当時の遺言者の状態など総合して判断されますので、認知症の方が作成された遺言書であっても必ず無効となるわけではありません。そして、裏を返せば自筆遺言証書はもとより、公正証書遺言でさえあっても後の裁判で認知症であり判断能力が低下していたことを理由に、遺言書が無効となったという判決がいくつもあります。

このような場合に遺言書を作るにはどうすれば良いか、参考ではありますが次の項目で解説します。

認知症や判断能力の低下がある場合の遺言書作成

前記のように、認知症の方であっても有効な遺言書を作成できる場合があります。しかしそれには念入りな準備や配慮が必要です。例えば、以下のようなことが考えられます。

●遺言者の状態を考慮する

認知症の症状に波があるなどの場合はなるべく軽い時期に遺言書を作成するようにしましょう。遺言書は本人の本当の意思を残すべきものなので、なるべく落ち着いた時期に作成しましょう。

●医師の診断書を取っておく

客観的にどのような容体であるかを証明するために主治医の診断書を取っておくことがお勧めです。もし遺言書の有効無効に争いが生じた場合に遺言能力があったという証拠のひとつとなります。

ただし、診断書はあくまで認知症や判断能力についての診断であって、遺言能力があったことの証明にはなりません。お医者さんも遺言能力の有無を診断書に書くことはできません。あくまで、判断は裁判所となりますので、診断書が添付してある遺言書であっても裁判で無効となる可能性があります。

●第三者の立ち合い

このような場合、第三者の立ち合いがあることも重要です。最低限、公証人と2名の証人が絡む、公正証書遺言で作成するようにしましょう。

公正証書遺言+診断書であっても100%有効とは言えない
ここまで色々と書きましたが、最終的な判断は裁判所となります。遺言書が有効か無効かを心配される方の中に公正証書遺言に医師の診断書を添付したのだから絶対に大丈夫であると考えている方もいらっしゃいます。しかし、この状態でも100%有効とは限りません。裁判の証拠としてはかなり強いものになりますが、最終的な遺言書の有効無効は裁判にて決まります。そのため、その他にも証拠になりそうなものがあれば、積極的に残しておくことをおすすめします。

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