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「遺言書に関する情報」
こちらでは遺言書の種類や正しい書き方、保管方法等、遺言書に関する情報をご案内しています。
遺言書は、故人が最後の想いを書面にのこしたものです。
この遺言書があることで、のこされた相続人同士の争いを防止できることも多く、円満な家族親族関係を望むという観点からも非常に有用なものとなります。
秘密で確実な遺言書を作成できます
「秘密証書遺言の概要について」
秘密証書遺言の最大の特徴(メリット)は遺言書の内容を誰にも知られず秘密にでき、かつ公証人と証人が関わっているため、偽造・変造されたりする可能性がないということです。
つまり、秘密証書遺言は遺言書の内容を秘密にし、遺言の実行を確実にしたいというときのための遺言書です。
秘密証書遺言は、内容を秘密にするため、自分で遺言書を作成します。そして、その作成した遺言書が秘密証書遺言であるということを公証人と証人に確認してもらう必要があります。しかし、この秘密証書遺言は、実際にはほとんど使われていないのが現状です。
なお、この遺言書を作成するときには、公証人への手数料と、証人2名が必要となります。
では、実際の秘密証書遺言作成についてみてみましょう。
この遺言書とは基本的には自筆証書遺言と同じです。
「自筆証書遺言と同じ点」
●遺言作成に使うペンや紙には法律上決まりはありません
●日付を特定して記載する
●署名押印をする
「自筆証書遺言と異なる点」
●署名だけを自書(自分で書く)すれば良い
名前だけ自筆で書けば、遺言書の本文はワープロで作成しても、誰かに代筆をお願いしても問題ありません。自筆証書遺言の場合は、遺言書の本文と署名すべてを自署(自分で書く)する必要があります。なぜ全て自筆で書かなくても良いかというと、秘密証書遺言は公証人の前で確認をするので改ざんされる恐れがないからという理由です。
そして、遺言書を封筒に入れ、封印します。この際、遺言書に押印した印鑑と同じもので封筒に封印をしてください。ここまでが遺言者が行う作業です。
秘密証書遺言では証人が必要になるため、遺言者は遺言の証人2名を用意します。証人は実際に何をするのかというと、当日、遺言書が遺言者の秘密証書遺言だという旨を聞き、封紙に署名押印します。そのため、遺言書には証人の名前が残ることになります。証人には基本的に誰でもなることができますが、下記のとおり証人になることができない人もいるので注意が必要です。(民974)
・未成年者
・遺言者の推定相続人
・受遺者(遺贈を受ける人)
・配偶者と直系血族
・公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇い人
つまり、自分の判断能力が認められない者、遺言内容によって影響を受ける者、公証人の関係者は証人になることはできません。
まずは公証役場に連絡をし、秘密証書遺言作成の日時を決めます。そして、期日に遺言者は証人と公証人役場へ向かいます。公証役場では、遺言者は公証人と証人の前で以下の内容を告げます。
その後、公証人が提出日と申述内容を封紙に記載し、それに遺言者、証人それぞれが署名押印します。署名押印が終わったら、秘密証書遺言の手続きは完了となります。
なお、秘密証書遺言は公証役場では保管されず、公証役場には秘密証書遺言を作成したという記録が残ることになります。遺言者は自分で遺言書を保管しなければなりません。
これらの手続きをすることで遺言の内容が誰にも知られずに遺言内容の秘密性は守られます。ただし、封印された遺言書は遺言者1人で作成され、公証人や第三者による文面のチェックも無いので、不備があったとしても訂正はされません。そのため、せっかく遺言書があっても内容の不備のため、効力のない遺言書になりかねません。
また、証人にも遺言内容は秘密ではありますが、遺言を残したという事実は知られてしまう事になる点にも注意が必要です。
上記でお伝えしたとおり、秘密証書遺言は遺言者が保管することになります。遺言執行者がいる場合、自分で保管せずに遺言執行者へ渡しておくこともひとつの手です。
ただしよくある事例として、遺言書を銀行の貸金庫へ入れておくということがあります。この場合には注意が必要です。
なぜならば、いざ相続が発生したときに、貸金庫の中身を出そうとすると、遺言書が無い限りは相続人全員の署名捺印が必要となります。その肝心の遺言書が「手元」になければ相続人全員の協力が必要となってしまうのです。遺産をもらえる相続人等はよくても、もらえない相続人の協力を得られるでしょうか。おそらく難しいでしょう。そのため、貸金庫から遺言書を取り出せないと、相続手続きが進められず、貸金庫にある遺言書を取り出すために裁判手続きが必要になる等、遺言書で相続手続きが楽になると思ったら逆に大変になってしまったということは避けたいところです。
秘密証書遺言は、相続が発生した際に自筆証書遺言と同じように家庭裁判所での検認を受けなければいけません。
検認手続きは、相続人または代理人が必要書類を用意して裁判所へ行かなければなりません。秘密証書遺言書を作成する時は費用あまりかからなくても、相続発生後は検認手続きなどの費用や手続きが必要になってしまいますので注意が必要です。
秘密証書遺言は基本的には遺言者が自ら公証役場へ出向いて作成します。しかし、病気や寝たきりで外出が厳しく、家や病院、施設から出ることが出来ないような場合には、公証人に自宅や病院、施設まで来てもらい作成することも可能です。ただし別途、出張費用や日当が必要になるので確認が必要です。
私が依頼を受けた場合でも、自宅や病院に出張していただくケースがあります。費用はかかりますが、遺言書を作成した方が良い場合にはおすすめです。公証役場に行けないからあきらめてしまうのではなく、そのようなご相談も遠慮なくお申し付けください。
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