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不動産の名義変更とは

不動産の名義変更とは

土地、家、マンションなどの不動産所有者の情報は、法務局に備えてある登記簿に記載されています。そのため、それぞれの不動産について、ドコの誰が持ち主なのかということが公開されています。登記簿謄本(登記事項証明書)は誰でも法務局に行けば取得できます。不動産の権利関係などの状況を誰にでもわかるようにし、取引の安全と円滑がはかっているのです。例えば、「この不動産を買いたいのだけど、誰が権利者なのか分からない」という場合、登記簿を見ればすぐに分かるということです。

その不動産の登記簿に記載されている名義を新たな所有者に変更する手続き

それが不動産の名義変更ということです。

どんな時に不動産の名義変更が必要になるか

それではどんな場合に不動産の名義変更が必要になるのか見ていきましょう。

例えば、不動産の所有者が亡くなった場合には、登記簿上の所有者を、故人から相続人の名義に変更する手続きを行います。親が亡くなり、子が相続するような場合です。

この手続きのことを不動産の名義変更の中でも、相続登記と呼んでいます。

他にも、次のような場合に不動産の名義変更手続(登記)が必要となります。

  • 生前に配偶者や子供に無償で土地の名義を変えておく場合(生前贈与
  • 離婚に伴い、マンションの名義を夫から妻に変える場合(財産分与
  • 住宅を他人から購入した場合(売買

その他にも様々なケースがあります。ご不明な点やこういったケースでは名義変更が必要なのか?というご質問がございましたらお気軽にお問い合わせください。

不動産名義変更に関する質問はこちらからどうぞ

名義変更手続きはどのようにやるのか

不動産の名義変更(登記)手続きをするには、不動産登記申請書を作成し、その他の添付書類を揃え法務局へ提出して行います。法務局は不動産ごとに管轄があるので、管轄をお知りになりたい場合には最寄りの法務局にお問い合わせください。

その他の添付する必要書類は登記原因証明情報、登記識別情報通知、印鑑証明書、住民票、委任状、固定資産評価証明書などです。これは、不動産名義変更の原因(相続、贈与、財産分与、売買)によって添付書類が違うので、どんな書類が必要になるのか確認する必要があります。

手続きは原則として、相続の場合には不動産を相続する相続人全員、贈与や売買等の場合には権利者・義務者など関係者全員で行うことになります。ただし、委任状がある場合には委任された方が代表で手続きを行うことができます。

相続・名義変更登記の専門家「司法書士」

お客様から、不動産名義変更は自分でもできますか?というお問い合わせをよくいただきます。やはり、専門家に任せると手続きは楽になります。しかし、その分の費用がかかってしまうので、出来れば自分で手続きをして費用を抑えたいというご要望はとてもよくわかります。私としては、時間と労力をかければ司法書士に頼まなくてもできると思います。しかしながら、様々な法律知識や時間が必要となるため誰でもできるかというと難しいと思います。

その判断のポイントとしては下記の2点です。

  • インターネット等で調べて書類の作成ができる。
  • 平日の日中に時間がとれる
    ※法務局や郵便局等へ何度か足を運ぶこととなります。

不動産名義変更については書類や押印1つ違うだけで手続きができなくなるという厳格な手続きなので、上記のように時間と労力、根気が必要となります。事案によっては専門家でないとかなり難しい場合もございますので、一度ご相談されることをオススメいたします。

司法書士は登記名義変更の専門家です。しかしながら、司法書士事務所は数多く存在しており、どんな事務所を選べば良いのか?という話もよく聞くところです。そこで、「司法書士事務所の選び方」についてポイントをまとめました。下記の関連メニューよりご覧いただき、司法書士を選ぶ際の参考にしていただければと思います。

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