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相続関連お役立ち情報

「遺言書に関する情報」
こちらでは遺言書の種類や正しい書き方、保管方法等、遺言書に関する情報をご案内しています。

遺言書は、故人が最後の想いを書面にのこしたものです。

この遺言書があることで、のこされた相続人同士の争いを防止できることも多く、円満な家族親族関係を望むという観点からも非常に有用なものとなります。

遺言書執行者とは?

相続 不動産 名義変更 手続き 遺言書 遺言執行者

遺言執行者は遺言書の内容を実現します

遺言執行者(遺言執行人とも言いますとは、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う人のことを言います。つまり、読んで字のごとく「遺言」の内容を「執行(実現)」するための人です。

遺言執行者は、相続人を確定させ、相続財産目録を作成したり、各金融機関での預金解約・払戻手続き、株式等の名義書換や法務局での不動産名義変更手続きなど、遺言の内容を実現するために必要な一切の行為をする権限を持ちます。

遺言者の心配事の中に、このようなものがあります。
・「果たしてこの遺言書とおりに仲良く分け合ってくれるだろうか」
・「この遺言書の存在に気づいてくれるだろうか」
・「新たに遺産分割協議をしないで遺言書どおり進めてくれるだろうか」
いずれにせよ、自分の思ったとおりに遺言が実現されるかどうかについて不安に思うものです。遺言書を作成したけれど、相続人たちが自分の死後に遺言書どおりにしてくれるか不安であるという場合には遺言執行者を選任しておきましょう。

また、遺言執行者は遺言書の内容に従い相続手続きを行っていきますが、

遺言執行者が特に必要となるケース

前述のような大きな権限を持つ遺言執行者ですが、遺言執行者を選任することにどのようなメリットがあるのでしょうか。また、どのような時に特に有効になるでしょうか。

まず、特に遺言執行者が必要となるケースとしては「第三者に相続不動産を遺贈をする場合」です。通常、この遺贈による名義変更をするためには、相続人全員の協力が必要となりますが、遺言執行者が選任されていれば、この遺言執行者と不動産をもらう人だけで手続きが可能となります。そのため、相続人以外の第三者へ不動産を遺贈したいという場合には特に遺言執行者を選任しておくべきだと思います。

遺言執行者は、選任してもしなくても遺言書の効力に全く影響はありません。しかし、遺言を確実に執行してもらうという観点から考えるとその役割、メリットは非常に大きいものです。

遺言執行者を指定する方法

遺言執行者の選任方法は下記のとおり3つの方法があります。

  • 遺言書で直接指定する
  • 遺言書で第三者に指定してもらうように定める
  • 遺言者死亡後に家庭裁判所にて遺言執行者を選任してもらう

いつでも誰でも選任できるというわけではないので注意が必要です。

もし、相続人に遺言執行者になってもらうのが難しかったり、相続人の執行能力に不安がある場合には、遺言執行者を司法書士や弁護士等の専門家に頼む方法もあります。また、遺言執行者は「自然人」に限られず「法人」でもなることができます。

遺言執行者の仕事内容

実際の遺言執行者がする仕事内容はどのようなものでしょうか?

遺言者が亡くなり相続が開始すると、まず遺言執行者は、選任されたことについて承諾をするか断るかの回答をしなければなりません。断る場合に特に理由は必要ありません。断りたいときには理由がなかったとしても、とにかく断る意思表示をすればかまいません。ここで就任について承諾すると遺言執行者としての仕事が始まります。大まかな流れについては以下のとおりとなります。

<遺言執行者の就任から業務完了までの大まかな流れ>
(1)遺言者死亡により相続開始
(2)遺言執行者の就任承諾
(3)就任承諾をした旨を相続人全員に通知
(4)遺言内容の実現に向けての手続きを開始する
 ・戸籍等の証明書集め
 ・相続財産の調査(財産目録作成)
 ・法務局に対する登記申請手続き
 ・各金融機関に対する解約、払戻手続き
 ・株式等の名義書換手続き
 ・その他の換価手続き
(5)遺言内容に従い執行していく
(6)相続人全員に完了の業務報告
(7)遺言執行者の業務完了
※上記は一般的な流れであり、遺言書の内容や状況によって変わります。

遺言執行者はどの相続人の味方でも敵でもなく、どの相続人においても平等な立場であることを求められます。もしいずれかの相続人に加担するような言動が見られた場合、他の相続人は、遺言執行者の解任請求をすることも可能です(家庭裁判所での手続きとなります)。

遺言執行者には遺言者の意思を尊重し、できる限り遺言内容のとおりに遺言執行手続きを進めることが求められますが、相続人の遺留分等も考慮しながら遺言執行手続きを進めることもあります。

上記の他にも細かい点が多く、遺言執行をするということは予想以上に複雑でなかなか大変なものです。役所や金融機関などの手続きは平日に行わなければならず、その他にも不動産の登記申請等、法的手続きが多かったりします(ただし登記手続は司法書士に依頼することも可能です)。また、不動産を換価しなければならない場合には、売却手続きが長期に及ぶこともあり、遺言執行者の負担が大きくなってしまうこともあります。

遺言執行者になってほしい方に遺言執行能力がないと感じる場合や負担を掛けたくないという場合には司法書士や弁護士等の専門家を選任するという方法もあります。実際に遺言執行者に課せられる仕事は多く、細かな法的問題も絡んできますので、法律の専門家にしておく方が、後々相続人に面倒をかけることもなく、法的問題が発生しても対応可能ですので、おすすめです。全てを親族間で済ませようとするのではなく、難しいことは専門家へおまかせするという選択肢もよいのではないかと思います。

遺言執行者の報酬について

遺言執行者を司法書士や弁護士等の専門家に依頼する場合には報酬を支払うという話になります。もちろん、一般の方や相続人を指定された場合でも報酬をもらう権利はあります。

遺言執行者に支払う報酬は、遺言書の中に書かれている場合はそれに基づき相続財産の中から支払われます。書かれていない場合は、相続人と遺言執行者での話し合いによって決めることになります。

もし話し合いによっても決まらない場合は、裁判所で報酬を決めてもらうことになります。

遺言執行者の報酬は、相続財産の状況や執行内容等によって、金額が大きく変わることがあります。そのため、専門家や信託銀行などで遺言書を作成し、遺言執行者を指定する場合は、事前に報酬基準を確認しておくと良いでしょう。

遺言執行者が先に亡くなってしまった場合

遺言執行者が遺言者よりも先に亡くなった場合にはどうなるでしょうか?

それは、遺言書のその部分は実現不能となり無効になってしまいます。そのため、新たに遺言書を作成するか、遺言者が亡くなった時に、家庭裁判所で新たな遺言執行者の選任手続きをする必要があります。

このようなことを考慮すると、以下のような対策が有効となります。

  • 遺言執行者は遺言者よりも若い人を選任しておく
  • 万一のことがあったら別の遺言執行者にと予備的遺言をしておく

これらのような対策がある遺言書を作成すると安心です。

遺言執行者への就任依頼も承ります

遺言書は書いて残すことが目的ではありません。遺言書通りに実現をすることができてはじめて遺言書を作成した意味を持つのです。確実な遺言実現のために弊所では遺言書作成サポートとともに、遺言執行者に関するご依頼も承っております。ぜひお気軽にご相談ください。

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