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相続関連お役立ち情報

「遺言書に関する情報」
こちらでは遺言書の種類や正しい書き方、保管方法等、遺言書に関する情報をご案内しています。

遺言書は、故人が最後の想いを書面にのこしたものです。

この遺言書があることで、のこされた相続人同士の争いを防止できることも多く、円満な家族親族関係を望むという観点からも非常に有用なものとなります。

遺言書とは?

相続 不動産 名義変更 手続き 遺言書とは 作成

遺言書は故人の想いを形にするものです

遺言書とは、故人が最後の想いを伝えるためのお手紙です。遺言書は相続人同士が遺産相続で争ったりしないよう、相続手続きをより簡易的でスムーズにできるようにするために、欠かすことができないものと言えます。

また、遺言書に書かれた内容については、法律で定められた相続割合よりも優先されるため、故人の想いを直接実現させることができます。(ただし、一部法定相続人の最低限の権利を保証する遺留分という制度もあります。)

相続発生後、遺言書があるとどうなるか?

相続発生後、遺言書がある場合、遺言書で受取人として指定された相続人(受遺者)と遺言執行者は、遺産分割協議をせずに相続手続きを進めることができます。つまり、他の相続人に同意を求めることなく、相続手続きを進めることができます。

そのため、相続が発生した場合に、まず最初に確認しなければいけないのが「被相続人が遺言書をのこしているのかどうかの確認」です。遺言書は、被相続人が自分の財産を誰にどのように承継させたいと望んでいたのか、被相続人の最後の意思表示になるため、相続人の意思(遺産分割協議)よりも優先されることとなります。

遺言書の種類(3種類の遺言書)

ひとくちに遺言書といっても、遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類の遺言方法があります。それぞれの違いや特徴についてみていきましょう。

自筆証書遺言は自分で紙に書き記す遺言書のことで、紙とペンそして印鑑だけあれば作成でき、そして費用もかからないので誰でも気軽に作成が可能です。そのため、遺言書としては一番多く利用されています。ただし、デメリットとしては、記載方が法律に則っていなかったり、不足しているために遺言書として使えなかったり、紛失や相続人が発見できない可能性があること、実際の手続きの際には裁判所での検認の手続きが必要となってしまうこと等が挙げられます。

公正証書遺言とは、遺言書を公正証書にしたものです。公正証書遺言は公証役場にいる公証人が、法律の規定どおりに公正証書として書類を作成するので、確実に有効な遺言書を残したいときや相続財産の金額が大きい時に主に利用されています。さらに公証役場で遺言書を保管してくれるほか、自筆証書遺言のように裁判所での検認が必要ありません。デメリットとしては作成時に費用がかかってしまうということが挙げられます。

秘密証書遺言とは、公正証書遺言と同じく公証役場で作成手続きをします。しかし、遺言内容は誰にも知られずに作成できるので、「絶対に亡くなるまでは秘密を守りたい」「誰にも内容を知られたくない」というような場合に利用されています。実務上はあまり使用されているものではありません。デメリットとしては、自筆証書遺言と同じく、記載方が法律に則っていなかったり、不足しているために遺言書として使えなかったり、裁判所での検認の手続きが必要となってしまうこと等が挙げられます。

遺言書が出てきた場合にどうすればいいのか?

相続発生後、実際に遺言書が出てきた場合、どのようにすればいいでしょうか。この遺言書が公正証書遺言以外の場合、まず第一として開封をしてはいけません。なぜなら、家庭裁判所で検認手続きを行なわなければ過料に課される可能性があるからです。遺言書が封筒に入っている場合には、裁判所で検認の際に開封することとなります。最初から封筒に入っていないという場合には、それをもって検認の手続きをすることになります。

※公正証書遺言以外の遺言書は、家庭裁判所において検認手続きをしなければ、法的に有効な遺言書とはなりません。各種相続手続きを進めるためにも、かならず検認をする必要があります。

家庭裁判所へ検認手続きの申立てをすると、相続人の立会いのもと遺言書が開封され、検認されます。遺言書が家庭裁判所で検認されると、その結果が検認調書という公文書となり、不動産の名義変更や金融機関等の手続きで使えるようになります。なお、公正証書遺言の場合は、公証人が作成しているため、作成の時点ですでに公文書となっており、検認をする必要はありません。そのため、相続人にスムーズで簡易的に相続手続きを進めてほしい、手間を掛けさせたくないという場合には、公正証書遺言の作成をするのが最適です。

なお、勝手に遺言書を開封し、偽造や改ざんすると相続欠格として相続権を失うこととなります。このような点でも、公正証書遺言であれば、遺言書原本が公証役場に保管されるため、改ざん等のリスクを防ぐことができます。また、紛失したり燃えてしまったりしても、公証役場で何度でも再発行してもらえますので、そのような心配をする必要がなくなります。

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