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「遺言書に関する情報」
こちらでは遺言書の種類や正しい書き方、保管方法等、遺言書に関する情報をご案内しています。
遺言書は、故人が最後の想いを書面にのこしたものです。
この遺言書があることで、のこされた相続人同士の争いを防止できることも多く、円満な家族親族関係を望むという観点からも非常に有用なものとなります。
紙とペン、印鑑を用意しましょう
自筆証書遺言は遺言書の中で最もシンプルなものです。自分ひとりだけで作成でき、費用もかかりません。
必要なものは「紙」「ペン」「印鑑」だけです。
また、必須ではありませんが通常は書いた遺言書を封筒に入れるので、その場合には封筒が必要です。封筒に入れることで誰かが勝手に内容を書き換えてしまうことを防止することができます。
自筆証書遺言は簡単に作れるとは言いましたが、ひとりで作れるというところに落とし穴があります。なぜなら、自筆証書遺言は法律で定められた遺言書の要件が満たされていなかったり、内容があいまいだと遺言書が無効になってしまいます。ひとりで作成してそれに気づかなかった場合には無効な遺言書の可能性があるためです。
では、実際の書き方についてみてみましょう。
法律的に有効な自筆証書遺言を作成するためには、以下の4つを全て満たす必要があります。
つまりまとめると、「全て自筆で、日付と氏名押印」さえあればそれは法律上有効な遺言書となります。それでは、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
つまり、全て自分の手で書くということです。
遺言書の名前も「自筆」証書遺言というので、これが第一の条件です。そのため、代筆をしてもらうことやワープロで作成したものは無効となります。例えば、遺言書の有効無効が争われた場合、少しでも代筆したことが分かると、その遺言書自体が無効とされてしまいます。つまり自筆証書遺言は、遺言者が自分の意思で遺言書に書くということが重要とされているのです。
また、遺言書に使う筆記具や紙には特に決まりはありません。コピー用紙でも、チラシの裏紙でも、はたまた鉛筆であっても家庭裁判所で検認されれば問題ありません。ただし、改ざんや消されてしまう可能性を考えるとボールペン等の消せないものの方がより良いと思います。
書く内容については、出来るだけシンプルに書くことが望ましいです。複雑に書いてしまうと、複数の意味でとらえることができてしまうためなので遺言者が意図していなかったように伝わる可能性もあります。そのため、できる限りシンプルに書くことが大切です。
つまり、名前を忘れずに書くということです。
通常は戸籍上の氏名を記入します。ただし、ペンネームや芸名でも、有名人など本人であることが誰にでもわかる場合はそれらでも問題ありません。
※個人的にはどんな場合でも戸籍上の氏名を記入することをお勧めします。
つまり、「はんこ」を押すということです。
印鑑は実印でも認印でも法律上は問題ありません。ただし、スタンプ式のゴムの印鑑(いわゆるシャチハタ)よりは認印、認印よりは実印を押しておいたほうが安心です。
また、拇印についても裁判所で有効とされている判断もあります。ただ、これも裁判で争うことになる可能性があるので避けた方が無難です。
忘れがちですが、遺言書を書いた日付は必ず記入しましょう。
西暦でも元号でもかまいません。
なお、遺言者の死後、遺言書が何通も見つかることがあります。その場合にどの遺言書が優先されるかといえば、一番新しい遺言書が優先されることになります。日付は自筆証書遺言に必要な条件であり、このように複数遺言書があった場合にも必要な情報となります。
また、日付の書き方もいくつかパターンがございます。書き方によっては無効となってしまうので注意が必要です。下記参考にしていただければと思います。
このように書いていくとお分かりかもしれませんが、ポイントは日付の特定ができるかどうかということになります。ただし、無効になってしまうリスクを少しでも減らすためにシンプルに書くことをオススメいたします。
こちらでは、作成した遺言書の保管方法について注意点をお伝えします。
まず、作成した遺言書は、通常自分で保管したり遺言執行者へ預けて保管することとなります。また、財産を譲る相続人や受贈者へ渡すことも考えられます。これは相続人間の関係や、相手方との関係にもよるので、一概にどうすべきかというのはわかりません。
ただしよくある事例として、遺言書を銀行の貸金庫へ入れておくということがあります。この場合には注意が必要です。
なぜならば、いざ相続が発生したときに、貸金庫の中身を出そうとすると、遺言書が無い限りは相続人全員の署名捺印が必要となります。その肝心の遺言書が「手元」になければ相続人全員の協力が必要となってしまうのです。遺産をもらえる相続人等はよくても、もらえない相続人の協力を得られるでしょうか。おそらく難しいでしょう。そのため、貸金庫から遺言書を取り出せないと、相続手続きが進められず、貸金庫にある遺言書を取り出すために裁判手続きが必要になる等、遺言書で相続手続きが楽になると思ったら逆に大変になってしまったということは避けたいところです。
自筆証書遺言は遺言者が亡くなった際に家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
検認手続きは、相続人または代理人が必要書類を用意して裁判所へ行かなければなりません。遺言書を作成する時は簡単で、費用がかからなくても、相続発生後は検認手続きなどの費用や手続きが必要になってしまいます。
平成30年7月6日、民法改正案等の関連法案が参院法務委員会で可決されました。それにともない、自筆証書遺言については下記のような変更が予定されています。
詳しい情報が出次第、またご案内いたします。
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