東京都千代田区九段南三丁目3番18号アシスト九段ビル3階

受付時間:8:00〜22:00土日祝も受付中です
※電話に出られない場合には必ず折り返しいたします

無料相談実施中

相談専用ダイヤル(司法書士直通)
お気軽にお問合せください

070-9088-3372

相続関連お役立ち情報

「遺言書に関する情報」
こちらでは遺言書の種類や正しい書き方、保管方法等、遺言書に関する情報をご案内しています。

遺言書は、故人が最後の想いを書面にのこしたものです。

この遺言書があることで、のこされた相続人同士の争いを防止できることも多く、円満な家族親族関係を望むという観点からも非常に有用なものとなります。

遺言書の作り方①~自筆証書遺言編~

相続 不動産 名義変更 手続き 遺言書 メリット デメリット

紙とペン、印鑑を用意しましょう

自筆証書遺言は遺言書の中で最もシンプルなものです。自分ひとりだけで作成でき、費用もかかりません。

必要なものは「紙」「ペン」「印鑑」だけです。

  • 紙:指定はなくコピー用紙でOK
  • ペン:ボールペン等の消せないもの
  • 印鑑:認印でOK(シャチハタは不可)

また、必須ではありませんが通常は書いた遺言書を封筒に入れるので、その場合には封筒が必要です。封筒に入れることで誰かが勝手に内容を書き換えてしまうことを防止することができます。

自筆証書遺言は簡単に作れるとは言いましたが、ひとりで作れるというところに落とし穴があります。なぜなら、自筆証書遺言は法律で定められた遺言書の要件が満たされていなかったり、内容があいまいだと遺言書が無効になってしまいます。ひとりで作成してそれに気づかなかった場合には無効な遺言書の可能性があるためです。

では、実際の書き方についてみてみましょう。

自筆証書遺言の書き方

法律的に有効な自筆証書遺言を作成するためには、以下の4つを全て満たす必要があります。

  1. 全文を自書すること(全て自分の手で書くこと)
  2. 署名をすること
  3. 押印すること
  4. 日付を書くこと

つまりまとめると、「全て自筆で、日付と氏名押印」さえあればそれは法律上有効な遺言書となります。それでは、それぞれについて詳しく見ていきましょう。

①全文を自書すること

つまり、全て自分の手で書くということです。

遺言書の名前も「自筆」証書遺言というので、これが第一の条件です。そのため、代筆をしてもらうことやワープロで作成したものは無効となります。例えば、遺言書の有効無効が争われた場合、少しでも代筆したことが分かると、その遺言書自体が無効とされてしまいます。つまり自筆証書遺言は、遺言者が自分の意思で遺言書に書くということが重要とされているのです。

また、​遺言書に使う筆記具や紙には特に決まりはありません。コピー用紙でも、チラシの裏紙でも、はたまた鉛筆であっても家庭裁判所で検認されれば問題ありません。ただし、改ざんや消されてしまう可能性を考えるとボールペン等の消せないものの方がより良いと思います。

書く内容については、出来るだけシンプルに書くことが望ましいです。複雑に書いてしまうと、複数の意味でとらえることができてしまうためなので遺言者が意図していなかったように伝わる可能性もあります。そのため、できる限りシンプルに書くことが大切です。

②署名をすること

つまり、名前を忘れずに書くということです。

通常は戸籍上の氏名を記入します。ただし、ペンネームや芸名でも、有名人など本人であることが誰にでもわかる場合はそれらでも問題ありません。
※個人的にはどんな場合でも戸籍上の氏名を記入することをお勧めします。

③押印をすること

つまり、「はんこ」を押すということです。

印鑑は実印でも認印でも法律上は問題ありません。ただし、スタンプ式のゴムの印鑑(いわゆるシャチハタ)よりは認印、認印よりは実印を押しておいたほうが安心です。

また、拇印についても裁判所で有効とされている判断もあります。ただ、これも裁判で争うことになる可能性があるので避けた方が無難です

④日付を記入すること

忘れがちですが、遺言書を書いた日付は必ず記入しましょう。

西暦でも元号でもかまいません。

なお、遺言者の死後、遺言書が何通も見つかることがあります。その場合にどの遺言書が優先されるかといえば、一番新しい遺言書が優先されることになります。日付は自筆証書遺言に必要な条件であり、このように複数遺言書があった場合にも必要な情報となります。

また、日付の書き方もいくつかパターンがございます。書き方によっては無効となってしまうので注意が必要です。下記参考にしていただければと思います。 

  • 令和5年331日 → ○
  • 令和5年3月    → × 
  • 令和5年3月末日  → ○
  • 令和5年3月吉日   → ×
  • 2023年3月31日    → ○
  • 遺言者の60歳の誕生日→○

このように書いていくとお分かりかもしれませんが、ポイントは日付の特定ができるかどうかということになります。ただし、無効になってしまうリスクを少しでも減らすためにシンプルに書くことをオススメいたします。

自筆証書遺言の保管方法

こちらでは、作成した遺言書の保管方法について注意点をお伝えします。

まず、作成した遺言書は、通常自分で保管したり遺言執行者へ預けて保管することとなります。また、財産を譲る相続人や受贈者へ渡すことも考えられます。これは相続人間の関係や、相手方との関係にもよるので、一概にどうすべきかというのはわかりません。

ただしよくある事例として、遺言書を銀行の貸金庫へ入れておくということがあります。この場合には注意が必要です。

なぜならば、いざ相続が発生したときに、貸金庫の中身を出そうとすると、遺言書が無い限りは相続人全員の署名捺印が必要となります。その肝心の遺言書が「手元」になければ相続人全員の協力が必要となってしまうのです。遺産をもらえる相続人等はよくても、もらえない相続人の協力を得られるでしょうか。おそらく難しいでしょう。そのため、貸金庫から遺言書を取り出せないと、相続手続きが進められず、貸金庫にある遺言書を取り出すために裁判手続きが必要になる等、遺言書で相続手続きが楽になると思ったら逆に大変になってしまったということは避けたいところです。

検認手続き

自筆証書遺言は遺言者が亡くなった際に家庭裁判所で検認を受ける必要があります。

検認手続きは、相続人または代理人が必要書類を用意して裁判所へ行かなければなりません。遺言書を作成する時は簡単で、費用がかからなくても、相続発生後は検認手続きなどの費用や手続きが必要になってしまいます。

民法改正情報(今後の予定について)

平成30年7月6日、民法改正案等の関連法案が参院法務委員会で可決されました。それにともない、自筆証書遺言については下記のような変更が予定されています。

  1. 自筆証書遺言についても要件の緩和
  2. 法務局にて自筆証書遺言の保管
  3. 法務局にて保管された自筆証書遺言は家庭裁判所での検認不要

詳しい情報が出次第、またご案内いたします。

無料相談実施中!

相続手続き不動産の名義変更遺言書等について、何かご不明な点やお悩みごとがございましたら、お電話もしくはお問い合わせフォームよりいつでもお気軽にご連絡ください。

ご相談は無料です。どんなことでもお気軽にご利用ください。

お問合せ・無料相談はこちら

土地、家、マンションの相続、不動産名義変更登記の無料相談

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら(日本全国対応)

相談専用ダイヤル(司法書士直通)

070-9088-3372

受付時間:8:00〜22:00(土日祝日も受付中)
※出られない場合には必ず折り返します。
運営事務所Tel:03-3222-6331(担当:大嶋)