「遺産分割に関する情報」
こちらでは遺産分割協議のやり方や実際の協議書の作成方法等、遺産分割協議に関する情報をご案内しています。
遺産分割協議は慎重に行いましょう
せっかく成立した遺産分割協議が無効になってしまったり、取消ができる場合があります。そのため、遺産分割協議をする際は注意が必要です。
このように無効・取消しになってしまう遺産分割協議は以下のような場合です。
これらについて、それぞれ見ていきましょう。
民法上の法律行為の無効にあたる場合とは以下のような場合になります。
これらの場合、それぞれの規定に従って遺産分割協議は無効となります。
遺産分割協協議に基づく合意は、相続人間での契約にあたります。そのため以下のような民法上の法律行為の取消し事由がある場合には取り消すことができます。
相続人の一部が未成年者で法定代理人がいなかった場合
詐欺や強迫の事実があったかどうかが争いになるような場合には、取消の意思表示を行った上で、遺産分割協議無効確認の訴えを提起することになります。
遺産分割協議には、すべての相続人が参加していることが必要です。
1人でも相続人が欠けていると、その協議は無効となります。
ここで以下のような場合に問題になります。
・失踪宣告取消しの場合(民法32条1項2項)
「相続人の一人が失踪者であった場合に、その失踪者を除外して遺産分割協議をした後に失踪者が現れて失踪宣告が取り消されると、失踪者が生存していることを知らずに行った遺産分割協議は無効となるのかどうか」という問題です。
このような場合には、遺産分割協議は無効にはなりません。しかし、失踪宣告を前提として、遺産分割協議の結果利益を受けた相続人は、現に利益を受けている限度(現存利益)においてのみ、その財産を返す義務を負うことになります。つまり、生活費を除いて遊行費などに使ったものは返さなくて良いということです。
・相続開始後の認知(民法910条)
相続開始後に認知された者がいる場合、その認知される者を除外してしまったときでも、協議は無効とはなりません。こちらも後に金銭的に調整することとなります。
遺産分割協議には、相続人しか参加することができません。
遺産分割協議書に相続人ではない者の氏名が記載されているなど、協議分割に第三者が加わっていた場合には、その協議分割は無効となります。これには相続欠格等によって後に相続資格を失った者も含みます。
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