「遺産分割に関する情報」
こちらでは遺産分割協議のやり方や実際の協議書の作成方法等、遺産分割協議に関する情報をご案内しています。
どの財産を誰が相続するか書いていきます
遺産分割協議書へは「被相続人(誰の相続)」「誰がどの財産を相続するか」「全員実印で押印」に注意して書きましょう。
まず、遺産分割協議書の作成についてなのですが、特に決まった書式というものはありません。例えばパソコンで作成しても、手書きで作成してもどちらでもかまいませんし、このように書かなければいけないという決まりはありません。
例えば、相続財産中の一部の不動産を直ちに売却しなければならないという場合、その不動産についてだけ誰が相続するかを決め、その不動産だけを記載した遺産分割協議書を作成することも可能です。つまり、遺産についての一部だけ遺産分割協議書を作成してもいいし、全ての遺産についての遺産分割協議書を作成してもかまいません。
以下、注意点をまとめましたので参考にしていただければと思います。
「遺産分割協議書作成の注意点」
・住所、署名は自筆の方が望ましい
・押印は実印で、全員分の印鑑証明書を添付する(印鑑証明書に期限はありません)
※金融機関によっては期限を指定されることがあります。(6ヶ月以内のものなど)
・協議書が複数ページになる場合には全員の実印で契印(割印)を押す
・被相続人の氏名、本籍地、相続日(亡くなられた日)を明記する
・財産の記載は正確に記載する
①不動産は登記簿謄本や権利証の記載通りに
②自動車は登録証通りに
③預金については「○○銀行××支店、普通預金及び定期預金全額」のように
※金額まで記載してしまうと少しでも違った場合に問題となる可能性があります。
・代償分割の場合には代償の内容と支払期限を明確に記載する
不動産の相続に関する遺産分割協議書です。その他の記載方につきご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせ、ご相談ください。
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