「遺産分割に関する情報」
こちらでは遺産分割協議のやり方や実際の協議書の作成方法等、遺産分割協議、調停、審判手続に関する情報をご案内しています。
裁判所が遺産分割割合を決めます。
遺産分割審判とは裁判所に遺産分割割合を決めてもらう手続きのことです。
相続手続きの流れでは通常は相続人全員で遺産分割協議を行ない、相続手続きを進めていくこととなります。しかし、その遺産分割協議を成立させるためには相続人全員の同意が必要となります。特に相続の手続きでは、金銭が絡んだり相続人同士の利害が対立するので、相続人同士で話がまとまらず合意をするのが難しいということがあります。
どうしても話し合いがまとまらず、もはや相続人だけでは遺産分割協議を成立させることができない場合、家庭裁判所の力を借りることとなります。
この手続きには「調停」と「審判」があります。
審判は、相続人同士でどうしても話し合いがまとまらない場合に、それぞれの相続人が相続する割合を裁判所が決めてくれる手続きです。
(遺産の分割の協議又は審判等)
民法第907条第2項
遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。
遺産分割の手続きは、まず相続人間で協議を行い、話し合いで解決できなかった場合に裁判手続を利用できることになっています。
その裁判手続には、前述したとおり「調停」と「審判」があります。なお、遺産分割事件では「調停前置主義(審判前に調停を経なければならない)」は採用されていません。そのため、調停または審判のどちらでも申立てができます。
しかし、実際にははじめから遺産分割審判を申し立てた場合でも、裁判所の職権で調停の手続きに移管されてしまうことがほとんどです。なぜなら、遺産分割の事件は、家族や親族間の紛争なので、話し合いになじみやすいという特性があります。そのため実務としては、いきなり遺産分割審判を申し立てた場合でも、職権で調停にされるというのが一般的です。もちろん、その調停が不調に終わった場合には、また審判に戻ることになります。
また、はじめから遺産分割調停を申し立てていたという場合でも、調停が不成立になると、自動的に審判手続きに移行することとなります。そのため、あらためて遺産分割審判の申立てをする必要はありません。
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遺産分割審判の手続きは、家庭裁判所で非公開で行われます。裁判官は職権によって当事者・証人尋問、その他の証拠調べ、相続人や相続財産の確定を行ない、それぞれの相続分に応じた分割方法の決定を下し、審判書を出します。この家庭裁判所の審判書には、強制力があり、相続人同士での合意ができない場合でも、この審判書に従わなければなりません。
それでは、審判手続きの流れを見ていきましょう。
①申立書の作成と裁判所への申し立て
遺産分割申立書を作成し裁判所へ申し立てます。申立て場所は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。相続人全員の同意があればその他の家庭裁判所に申し立てることもできます。遺産分割審判申立書には、手数料・郵便切手のほか、遺産の目録やその他証拠資料も添付する必要があります。
調停が不成立に終わり、自動的に審判へ移行する場合には申立書は不要です。
②審判期日への出頭
家庭裁判所によって指定された審判期日に相続人全員が出頭することになります。審判手続では、調停のように交互に調停委員が事情を聴取するというやり方ではなく、相続人が一堂に会し、裁判官が指揮をとりながら手続が進められていきます。
③家庭裁判所での手続き
審判手続では訴訟と同じように、各相続人がそれぞれの主張をし、それを裏付ける書類や資料を提出していきます。通常1回では終わらず、そのやりとりを1回、2回、3回・・・と
主張が出尽くすまで続けられていくことになります。
なお、審判手続き中でも裁判官の判断により随時話し合いの機会が設けられます。この話し合いが上手くいった場合には、調停が成立したものとして調停調書が作成され、審判は終了することになります。
④審判手続きの完了
各相続人の主張立証が終わると、それらに基づいて裁判所がどのように遺産分割をすべきかということについて決定(審判)をすることになります。実際のところは、ほとんどのケースで各相続人それぞれの法定相続分で審判が終わります。もちろん、寄与分や特別受益が認められることもあります。
家庭裁判所で出された審判の結論に不服がある場合には、家庭裁判所から審判書を受け取った日から2週間以内に即時抗告を高等裁判所へ行なうことができます。即時抗告をすると、次は高等裁判所での審理が始まります。ここでは、不服申し立てに理由があるかどうかが判断され問題の解決を図ることになっていきます。
2週間即時抗告がなければ審判は確定します。審判が確定するとその審判書をもって不動産名義変更(相続登記)や預金口座の解約手続きも可能となります。
申立人 •相続人 •遺言執行者 •包括受遺者 •相続分譲受人 |
費用 •相続人1人につき収入印紙1200円分 •連絡用の郵便切手(裁判所によって異なります) |
一般的な必要書類 •審判申立書 •被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本 •相続人全員の戸籍謄本 •相続人全員の住民票または戸籍の附票 •遺産に関する証明書 (不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、預貯金通帳、株式明細等) |
申立先(書類を提出する裁判所) •被相続人の最後の住所地または当事者が合意で定める家庭裁判所 |
弊所にご依頼の場合の費用です。
~ 遺産分割調停申立書作成 ≪100,000円(税別)+実費≫ ~
「遺産分割調停申立に必要な手続きの全てをサポートいたします。」
<内容>
・申立書の作成
・戸籍謄本、住民票等必要書類の収集
・裁判所への申立てサポート
・申立て後のご相談
<条件>
・相続人の数が4名以内
→4名を超える場合、1名につき10,000円加算
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