「遺産分割に関する情報」
こちらでは遺産分割協議のやり方や実際の協議書の作成方法等、遺産分割協議に関する情報をご案内しています。
認められるためには「特別の」寄与が必要
寄与分とは、亡くなった方へ何らかの特別の貢献をした相続人が他の相続人よりも多く遺産を相続できる制度のことです。
遺産分割協議の際に考えることの一つが寄与分です。相続人の中で被相続人の生前における財産の維持や増加、または被相続人の療養看護などに特別の貢献をした人は、遺産の相続において法定相続分を越える額を取得することができると法律で定められています。
このように、被相続人に対する寄与を相続人に還元してあげようというのが寄与分です。被相続人に対して大きく貢献したのに、他の相続人と同じ相続分では不公平だということからこのような制度が成立しました。
(寄与分)
民法第904条の2
共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
3 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
4 第二項の請求は、第907条第2項(遺産分割の審判等)の規定による請求があった場合又は第910条(相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権)に規定する場合にすることができる。
寄与分は、相続人全員の遺産分割協議によって決定されるのが原則とされています。
寄与分の計算方法は、寄与分を考慮して遺産分割する際には、最初に相続財産全体から寄与分を差し引き、残りの遺産を相続人全員で分割し、それぞれの相続分に応じて分けます。
(「相続財産」-「寄与分」)←これを相続人全員で分割します。
そして、寄与した相続人は相続人全員の遺産分割協議で決められた相続分と寄与分を合わせて相続することになります。
●寄与した相続人
(「相続分」+「寄与分」)
つまり、下記のようになります。
①相続財産から寄与分を抜く
②寄与分を抜いた相続財産を分配
③寄与した相続人の相続分に寄与分を加算
もし、相続人全員での遺産分割協議が成立しない場合には、自らが被相続人に寄与したと考える人が、家庭裁判所に寄与分を認めて欲しい旨の申し立てをすることができます。この場合遺産分割調停と合わせて手続きすることとなります。
寄与分に関するご相談として多いのが、相続人ではない身内の方からのご相談です。この場合、寄与分が認められるのはあくまでも相続人に対してであって、それ以外の第三者や内縁の妻などには認められていません。
例えば、父が亡くなったという場合。それまで長男の妻が義父の生前に介護をはじめ一生懸命にお世話をしていました。しかし、長男の妻は相続人ではないため、長男の妻が義父を一生懸命に介護したとしても、寄与分は一切認められません。これは、相続人の配偶者には相続する権利がないからです。
※このような場合、もし長男の妻など相続人ではない方に自分の財産を譲りたいと考えているのならば、遺言書を残すことが必要となります。
また、療養看護とありますが、これは通常の考えられる療養看護ではなく、特別な場合でないと認められていません。そもそも、親子、兄弟姉妹には互いに扶養義務があります。したがって、その扶養義務の範囲内の行為であれば寄与分は認められません。寄与行為があったとされるのは、「扶養義務を超える特別の寄与」によって被相続人の財産の維持・増加したときです。
その他として、被相続人の家業に従事していたとしても、従業員として相応の給料を受け取っていたり、あるいは、給料として支給を受けているものがなかったり少額であったとしても、生活全般が被相続人の事業からの収入で賄われていたり、被相続人の財産である家屋に無償で同居していたというような事情がある場合は、寄与があったとは認めにくいとされています。
このように、寄与分はなかなか認められにくいというのが現状ですが、過去に認められた事例もいくつかあります。
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