~ 贈与登記プラン ≪100,000円(税別)≫ ~
「贈与による不動産名義変更に必要な手続きの全てをサポートいたします。」
<内容>
・物件調査
・住民票、贈与契約書等必要書類の収集、作成
・書類調印サポート
・管轄法務局への名義変更登記申請
→お客様は「弊所作成の書類に署名捺印」するだけのプランです!
ご依頼の条件は下記をご覧ください。
また、結局トータルでいくらくらいかかるのか?というご質問も大歓迎です。
どんなことでもお気軽にお問い合わせください。
直接お電話、メールでのお問い合わせはこちらからどうぞ
①対象不動産が同一管轄に4つ以内
②不動産評価額が3,000万円以内
③1名の方への贈与
※上記条件内であれば報酬の加算はございません。
不動産名義変更に必要な手続きの全てをサポートいたします。
1.対象不動産が4つを超える場合
→1つ増えるごとに5,000円加算
※さらに、管轄が増える場合は、1管轄増えるごとに40,000円加算
2.不動産評価額の合計が3,000万円を超える場合
→超過分に0.200%を加算
3.2名以上に贈与する場合
→1名増えるごとに40,000円加算
★★氏名・住所変更登記が必要な場合★★
不動産を譲り渡す方について、引っ越しなどをされていて登記簿上の住所と現住所が違うといった場合、また、結婚等で苗字が変わっている場合には氏名・住所変更登記が必要となります。費用は別途かかりますが、その際の必要書類の収集、申請もおまかせいただけます。
<※上記費用は全て税別表示です>
贈与による不動産名義変更の実費は大きく分けて登録免許税とその他費用に分かれます。
「登録免許税+その他(住民票等費用および送料)」
詳細は下記を参照ください。
法務局に不動産の名義変更(登記)を申請する際に納める税金です。
贈与の場合には固定資産評価額の2%が納税額になります。
例えば、不動産評価額が1,000万円であれば20万円です。
また、住所変更登記が必要な場合には不動産の数×1,000円かかります。
例えば土地2、建物1の場合、3,000円になります。
住民票等の費用
・住民票もしくは戸籍の附票 300円
・固定資産評価証明書 400円
※各自治体によって若干異なる場合がございます。
登記事項証明書(登記簿謄本)
1通500円かかります。
※事前調査用の簡易版は1通337円です。
郵送料
書類のやりとりや登記申請の際に必要になります。
イメージとしては数千円くらいです。
直接お電話、メールでのご相談もお気軽にどうぞ!
贈与を行う場合には贈与税などの負担について事前に良く検討することが大切です。
具体的には下記になります。
・贈与税
・不動産取得税
贈与税は、相続税に比べて基礎控除の額が小さい上に税率が高いため、その税金の額が非常に高くなることがあるからです。
たとえば、1,000万円の不動産を生前贈与すると親子孫間で240万円、それ以外だと約300万円もの贈与税がかかります。
これに対し、相続では基礎控除の額が大きいため、相続税がかかるケース自体が少なく、かかった場合でも税率が低いことから、贈与の場合に比べて支払うべき税額が大幅に低くなる場合が多いのです。
ただし、贈与の場合であっても、夫婦間での配偶者控除制度、親子間での相続時精算課税制度を利用することで、贈与税がかからなくなることもあります。
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