専門家ではない限り、相続の手続きに慣れているという方はほとんどいらっしゃいません。しかしながら、実際に相続が発生したらどうしたら良いのかを解説しているサイトは少ないため、このページを作成いたしました。皆様にとって少しでも参考になれば幸いです。
まずは相続の手続き全体として、どのような流れになるのか確認しましょう。
故人が亡くなると、相続が開始します。
相続が開始したときに、まず行うのは「相続人の調査」「相続財産の調査」「遺言書の確認」です。
①「相続人の調査」
戸籍等を収集し、相続人が誰であるかを確定します。
②「相続財産の調査」
故人所有の財産を調査します。相続税の申告が必要かどうかの判断もします。
③「遺言書の確認」
遺言書の有無を確認します。自筆での遺言の場合には家庭裁判所にて検認の手続きも必要になります。
●遺言書の有無によって変わる手続き
「遺言書があった場合」
家庭裁判所で検認の手続きが必要になります。それまで封を開けてはいけません。
「遺言書がない場合」
相続人全員で遺産分割協議を行います。
●財産調査の結果マイナスの財産(負債)が多い場合
家庭裁判所に相続放棄の手続きができます(3ヶ月以内)
遺言書や遺産分割協議書の内容どおりに各金融機関の解約、払い戻し手続きや不動産の名義変更(相続登記)手続きをします。
相続税の申告は、相続開始から10ヶ月以内です。
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相続人の権利や割合は法律で定められています。遺言書がない場合には法律で定められた権利と割合で相続することになります。
●法定相続人とは
遺言書がない場合に亡くなった方の財産などを相続する権利がある人のことです。配偶者は常に相続人となります。そして、①「配偶者+子」②「配偶者+親」③「配偶者+兄弟姉妹」のように相続人が亡くなられた際の家族構成によって相続できる方が決まります。
配偶者 | 常に相続人となります。 |
子 | 第1順位 子どもがいる場合 ※子どもが先に亡くなっている場合には子の子(孫) |
親 | 第2順位 子どもがいない場合 ※両親が先になくなっている場合は、親の親(祖父母) |
兄弟姉妹 | 第3順位 子どもと親がいない場合 ※兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、兄弟の子(甥、姪) |
(例)
①「配偶者」と「子」がいる場合は、「配偶者」と「子」
②子供がいなく、「配偶者」と「父親」と「妹」がいる場合は、「配偶者」と「父親」
●法定相続分とは
それぞれ法定相続人が財産を相続する「割合」のことです。
相 続 人 | 相 続 分 |
「配偶者」のみ | 配偶者が100%の割合で相続 |
「配偶者」+「子」 | 配偶者2分の1 子2分の1 (※子が2人なら子は4分の1ずつ) |
「配偶者」+「親」 | 配偶者3分の2 親3分の1 (※両親ともご健在なら各6分の1ずつ) |
「配偶者」+「兄弟姉妹」 | 配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1 (※兄弟姉妹が2人なら各8分の1ずつ) |
(例)
①「配偶者」と「子が3名」 :配偶者が6分の3、子がそれぞれ6分の1ずつ
②「配偶者」と「兄弟が2名」:配偶者が8分の6、子がそれぞれ8分の1ずつ
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相続の基礎知識も合わせてご覧ください
相続税には、基礎控除や配偶者控除と言った非課税枠があります。
相続財産(遺産)がこの非課税枠を超えていた場合には相続税を支払う必要があります。
「相続財産」 > 「控除枠(非課税枠)」
●基礎控除
3000万円+(600万円×相続人の数)
(例)相続人が配偶者と子ども3名:合計4名
3000万円+(600万円×4)=5400万円
※この場合、遺産の総額が5400万円までなら相続税はかかりません。
●配偶者控除
配偶者が相続をするときには「配偶者控除」があります。
①1億6000万円
②配偶者の法定相続分
⇒①②のいずれか高い方が配偶者控除枠となります。
(例)
・配偶者の法定相続分が6億円:6億円までは非課税
・配偶者の法定相続分が1億円:1億6000万円までは非課税
枠相続税を支払わなければならない方は、相続が発生したうちの約10%と言われています。相続税の申告や具体的な相続税の計算に関してはご希望により提携の税理士を紹介させていただきます。
主に相続手続きに関して専門家が必要になるケースとしては
あたりの分野の専門家に依頼されると思います。また、場合によっては行政書士や信託銀行に依頼される方もいらっしゃるでしょう。しかし、まずどこに相談に行けばよいかわからないと思います。そのため、それぞれの役割や相続手続きの依頼の仕方をまとめました。下記よりご参照いただければと思います。
相続手続きは、どの専門家に依頼すればよいのか?
相続手続や不動産手続等についてはこちらの項目もご覧ください。
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