「生前贈与で大切な家族に資産を残したい」
「大切な不動産をお世話になった方、自分の信頼できる方へ無償で譲りたい。」
相続によるのではなく、生前贈与をすることで、ご自身の希望や考えた通りに、確実に財産を引き継ぐことが可能となります。
生前贈与はご家族以外の知人やその他の第三者に贈与する場合もありますが、実際の多くは相続税対策の一つとして、生前に相続人等へ財産を承継するために検討されています。
ただし、贈与には贈与税等の問題もございます。まずはお気軽にご相談ください。
贈与とは、自らが所有する財産を、無償で相手方に譲り渡すことをいいます。契約書の作成や登記は要件とされておらず、当事者同士が合意すれば、それだけで効力が生じます。
例えば、一方が「この土地をあげよう」と言い、もう一方が「はい、もらいます」と応じれば、それだけで贈与契約が成立するわけです。
☆つまり
(贈与者)「あげる」→ 意思が合致 ←「もらう」(受贈者)
↓
贈与契約成立
ただし、贈与するものが不動産等大きな財産の場合には、口頭による合意だけで済ませるわけにはいきません。後のトラブルを防ぐために贈与契約書を作成したうえで、不動産の名義変更登記をすることが一般的です。
まず、贈与の際は当事者間の合意(契約)だけで権利は移転し、登記も義務ではありません。
では、なぜ登記が必要なのでしょうか。
それは不動産を譲り受けた際、単に契約しただけでは、第三者に対しては権利を主張できないからです。第三者から見ると、その不動産の権利者が誰であるのか分かりません。よって、譲り受けた不動産を売却することや担保を設定してお金を借りることが難しくなります。第三者に対して不動産の権利を得たと主張するためには、登記による名義変更が必要となります。
もっと分かりやすく言うと、
「登記簿に新たな所有者を記載→第三者が見たときに誰が権利者かわかる」ということです。
贈与を行う場合には贈与税などの負担について事前によく検討することが大切です。
贈与税は、相続税に比べて基礎控除の額が小さい上に税率が高いため、その税金の額が非常に高くなることあるからです。
たとえば、1,000万円の不動産を生前贈与すると親子孫間で240万円、それ以外だと約300万円もの贈与税がかかります。
これに対し、相続では基礎控除の額が大きいため、相続税がかかるケース自体が少なく、かかった場合でも税率が低いことから、贈与の場合に比べて支払うべき税額が大幅に低くなる場合が多いのです。
ただし、贈与の場合であっても、夫婦間での配偶者控除制度、親子間での相続時精算課税制度を利用することで、贈与税がかからなくなることもあります。 不動産を贈与するときの税金(詳細)はこちらをクリック
当事務所では税金の問題でも提携の税理士と連携したサービスを提供しています。
お気軽にご相談ください。
お問合せから名義変更までの流れをご説明いたします。
手続き完了までは概ね2~3週間ほどかかりますが、事案により異なりますので都度ご案内させていただきます。
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名義変更手続きにかかる費用のお見積りを提示いたします。
資料の不足などにより税金等の実費が不明の場合には、概算のお見積り額を提示いたします。
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当事務所にて住民票や固定資産評価証明書等の必要書類を取得します。
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この間に、お客様には印鑑証明書の取得と権利証のご準備をお願いいたします。(不動産をあげる方)
最終的な費用の提示があるので安心です。
収集した資料をもとに、税金やその他実費部分の詳細を計算し、確定した費用をご提示いたします。
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不動産贈与契約書、委任状などの書類を作成し送付いたします。各書類に署名・押印いただき、取得いただいた印鑑証明書、権利証とともに返送してください。
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名義変更後の新しい登記識別情報通知(権利証)と登記事項証明書(登記簿謄本)、登記完了証、その他関係書類一式をご郵送させていただき、手続きは完了となります。
●プラン内容
必要書類の収集・作成・登記申請手続き・権利証の引き渡し
→お客様にやっていただく手続きは、下記のみです。
①印鑑証明書の取得(不動産をもらう方は不要です)
②権利証を用意する
③こちらで作成した書類に押印する
司法書士報酬:100,000円(税抜)
その他:実費+税金
3つの条件以内であれば報酬金額は変わりません。 ☆☆☆贈与登記費用の詳細はこちらをご覧ください☆☆☆
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