不動産の名義を確認しましょう。
法務局が管理している不動産登記簿には、不動産の所有者の「住所」と「氏名」が記載されています。
この記載されている氏名・住所は、不動産を取得(購入や相続)した当時のものです。その後、引っ越して住所が移転したり、結婚(離婚)して氏名が変わったという場合には、登記簿の名義人の住所氏名を変更する手続きが必要です。
しかしながら、住所移転、氏名変更の登記手続きは、義務ではなく、手続きの期限もありません。それゆえに、登記簿上は昔の住所(氏名)のままということがよくあります。
また、特に義務ではないことから、不動産の名義人となった後に、数回住所移転をした場合でもまとめて1回で手続きすることも可能です。
実務上、住所・氏名変更の登記は、所有の不動産を売る(不動産の名義を変える)場合や銀行から融資を受けて担保を設定する場合などの手続きと合わせて行うという場合が多くなっています。不動産の名義変更や担保設定の手続きには、その前提として、不動産の名義人を現在の住民票上の住所、現在の戸籍上の氏名に変更する必要があるためです。
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●登録免許税:不動産の数×1,000円
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※複数の管轄へ申請が必要な場合にはそれぞれにかかります。
住民票等の費用
・住民票もしくは戸籍の附票 300円
・戸籍謄本 450~750円
※各自治体によって若干異なる場合がございます。
登記事項証明書(登記簿謄本)
1通500円かかります。
※事前調査用の簡易版は1通337円です。
郵送料
書類のやりとりや登記申請の際に必要になります。
イメージとしては数千円くらいです。
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