「遺産分割に関する情報」
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遺産とはプラス、マイナス含む全ての財産
相続財産とは「被相続人の全ての財産」のことです。
厳密にいうと、被相続人が亡くなられた時点で遺っていたプラスの財産とマイナスの財産すべてのことを言います。一般的には遺産と呼ばれることも多いです。不動産や預貯金という目に見える財産もあれば、借金を返す義務というような目に見えない権利義務もこの相続財産に含まれます。
一般的な相続財産について下の表で見てみましょう
プラスの財産 | ●不動産 ●現金・有価証券 現金、預貯金(銀行等)、株券、貸付金、売掛金、小切手 ●動産 自動車、家財道具、骨董品、宝石、貴金属、美術品 ●その他 電話加入権、ゴルフ会員権、貸付金、売掛金、 慰謝料・損害賠償請求権 |
マイナスの財産 | ●負債 借金、住宅ローン、買掛金 ●税金 所得税、住民税等未払いの税金 ●その他 未払いの家賃、地代、医療費 |
被相続人が遺した相続財産の中で、例外的に相続財産には含まれないというものがあります。相続財産に含まれないので、相続人には受け継がれません。
それは、一身専属権と言われるものです。
一身専属権とは、その人固有の権利や義務です。本人にだけ与えられるものなので、相続はできません。
例えば、司法書士や税理士などの資格です。司法書士の親が亡くなったので、子が司法書士になるということはありません。その他にも、親権や雇用関係における被用者の地位(会社員の地位)などがあります。
生命保険金は相続財産に含まれるのかどうかについてよく問題となります。
結論としては生命保険金は相続財産に含まれません。なぜなら、生命保険金は受取人固有の財産なので、たとえ相続人が受取人であっても相続財産には含まれないと考えられています。ただし、相続税との関係では課税対象となる相続財産に含まれる場合があります。また、遺産分割においても、特別受益として扱われることがあります。
※死亡退職金について
死亡退職金についても概ね上記と同様に相続財産には含まれないと考えられています。
墓地、仏壇、仏具、家系図などの財産は、祭祀に関する権利といいます。これらは相続財産に該当しますが、通常の相続のルールでは分配されません。この祭祀に関する権利は祭祀主宰者に承継されることになります。
どのように承継するかというと、「慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する」ことになります。
なお、遺骨については祭祀に関する権利には該当しませんが、祭祀主宰者が埋葬のための管理権を有するとされています。
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