「遺産分割に関する情報」
こちらでは遺産分割協議のやり方や実際の協議書の作成方法等、遺産分割協議に関する情報をご案内しています。
誰が遺産を承継するか話し合います。
遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分け方を決める話し合いのことです。遺産について、「誰が」「何を」「どれだけ」承継するかを決めます。
この話し合いには、法定相続人(相続権のある人)全員の参加が必要です。一人でも欠けていると成立しません。しかし、必ずしも一堂に会する必要はなく、全員の合意さえあれば協議は成立します。
(※お正月やお盆など、全員が集まる機会に話し合いの場を設けるのも良いでしょう。)
そして、話し合いがまとまれば、これを書面に残します。これが「遺産分割協議書」です。不動産名義変更や金融機関での手続きの際には全員の実印が押してあるものに、印鑑証明書が必要となります。
遺産分割協議は必ずやらなくてはいけないのでしょうか?遺産分割協議をやらなくても良いケースは以下の3パターンです。
①遺言書がある場合
被相続人が遺言書を残していれば、原則、遺言書に従って遺産を相続することとなります。
②法定相続分どおりに相続する場合
この場合にも遺産分割協議は必要ありませんが、例えば不動産等の財産が共有状態になると、後の手続きが複雑になったりとトラブルのもととなることがあります。
③相続放棄する場合
相続放棄は財産の一切を承継しないということなので、遺産分割協議には参加できなくなります。
相続が発生し、遺言書が無かった場合、遺産は被相続人が亡くなられた瞬間に相続人全員が法定相続分の割合で共有していることになります。
このままでも大丈夫ですが、この状態のままですと問題もあります。
例えば、夫婦に子ども3人の家族でお父さんが亡くなられた場合について考えてみましょう。法定相続分は母6分の3、子がそれぞれ6分の1になります。
ここで、不動産について考えてみましょう。
不動産を売りたい場合には、原則として共有者全員の合意が必要になります。法律上は自分の持ち分(例えば子6分の1)だけ売ることもできますが、実際には不動産の持ち分6分の1だけ買いたいなんていう人はいないので、共有者全員の同意が必要になるわけです。
もし、この相続人全員が共有している状態が続いて、更にその相続人が亡くなったりすると、共有者がどんどん増えてしまいます。そうなると、手続きが難しく複雑になってしまいます。
それを考えると早い段階で不動産を相続する人を1人決めて、不動産を相続しない人は預貯金や株など不動産以外の遺産を相続するとした方が将来的に良いと思います。
不動産が複数あるのであれば、この土地は母、あの土地は長男というように分けるのも良いでしょう。全ての土地を相続人全員が持っているより処分しやすくなります。
将来面倒なことにならないようにするため、遺産分割協議を行う必要があるのです。この遺産分割協議が整うと、それぞれが思い通りに承継した財産を処分できるようになります。
もし、相続人同士で話がまとまらず、もめてしまって遺産分割協議ができない場合には、家庭裁判所に申し立てをして遺産分割を進めていく調停分割と審判分割という方法があります。
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