「遺産分割に関する情報」
こちらでは遺産分割協議のやり方や実際の協議書の作成方法等、遺産分割協議に関する情報をご案内しています。
「誰が」「何を」「どれだけ」承継するか
原則として遺産分割では、相続人全員での話し合いで、どの財産をどのように分けるかを自由に決められます。しかし、全員で自由にきめられるからこそ、なかなか意見が一致せず、モメてしまうケースもよくあります。
例えば、相続財産が土地や建物などの不動産となると簡単に分けられません。現金のみという場合には1円単位まで簡単に分けられますが、なかなかそうはいかないのが実情です。
そこで、相続財産を具体的に分割する方法(指針)として、4つの方法をご紹介いたします。
現物分割とは、個々の遺産をそのまま割り振って(分割)していく方法です。
例えば、「土地建物は長男、貸家のマンションは次男、預貯金は妻に」というように、特に売却などをせず、そのままの状態で遺産を承継させます。
<メリット>
・分かりやすく手続きが簡単
・遺産をそのまま残せる
<デメリット>
・遺産を公平に分けるのが難しい
特に不動産のような相続財産は金額を算定するのが難しく、相続する財産が少ない人に対して現金を支払う代償分割の方法をとる場合が多いです。代償分割については下記にて詳細を解説いたします。
換価分割とは、相続財産を売却し、その代金を分配する方法です。
例えば「土地を3000万円で売って、妻が1500万円を、長男と次男が750万円ずつ取得する」というような場合です。売却する財産は一部でも全部でもかまいません。相続財産が不動産や株券ばかりで現金があまりないというようなときにはこの方法が良いでしょう。
<メリット>
・遺産を公平に分割することができる
<デメリット>
・売却に手間と費用がかかる
・譲渡所得税等の税金がかかる場合がある
不動産や株券等は売却の時期によって価格が変わり、税金等の支払いによって相続財産の価値が目減りする可能性もあります。そのため、検討には注意が必要です。
代償分割とは、ある相続人が遺産を多く取得する代わりに、別の相続人にお金を払うという方法です。
例えば、「長男が土地建物を取得する代わりに、次男に1000万円払う」というような場合です。
<メリット>
・遺産を細分化せずにそのまま残せる
・遺産を承継しない相続人にも公平感がある
<デメリット>
・金銭を支払う相続人に現金がなければ実現できない
各相続人間の調整のためによく利用される方法です。主に相続財産が不動産しかないような場合や、不動産を自宅として使っていて売却できない場合に検討しましょう。
共有分割とは、相続財産を相続人同士で共有して相続する方法です。
例えば、「相続財産である自宅不動産を、妻2分の1、長男次男で各4分の1ずつ相続する」というような場合です。
<メリット>
・遺産を売却せずそのまま残せる
<デメリット>
・将来的に法律関係が複雑になる可能性がある
共有の不動産を売却するには共有者全員の同意が必要になります。また、共有者が亡くなった場合には、更に相続が発生し、共有者が増える可能性もあります。共有者が増えれば増えるほど、法律関係が複雑になり、売却したくてもできない等の問題も発生しかねません。共有分割は最後の手段と考えた方が良いでしょう。
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