「遺産分割に関する情報」
こちらでは遺産分割協議のやり方や実際の協議書の作成方法等、遺産分割協議に関する情報をご案内しています。
特別受益は相続人間の公平を保ちます。
特別受益とは、被相続人から生前に贈与、遺贈された財産があった場合、その財産のことを指します。つまり、亡くなった方から特別な受益を受けたということです。特別受益を受けた相続人は他の相続人よりも相続分は少なくなります。
遺産分割協議の際に寄与分とともに考えるのが特別受益です。相続人の中で被相続人から生前における財産の贈与または遺贈を受けた人がいた場合、その相続人の相続分から特別受益分を差し引いて計算することができると法律で定められています。
このように、特定の相続人が受けている贈与や遺贈等の受益を考慮して他の相続人と公平に考えようというのが特別受益です。被相続人から生前贈与や遺贈を受けた相続人と受けていない相続人間での不公平感をなくすためにこのような制度が成立しました。
(特別受益者の相続分)
民法第903条
同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前3条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。
民法第904条
前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定める。
父が亡くなって相続人は長男と次男の2人というケースを考えてみましょう。
長男は被相続人の父から生前に現金1000万円の贈与を受けていました。
次男は何ももらっていなかったとします。
そして父が亡くなった際の相続財産価額が3000万円でした。
この場合、長男の特別受益分は1000万円となり、実際の相続財産は、特別受益分を足した合計の4000万円と考えるわけです。
これを長男と次男が均等に相続すると、各々が2000万円です。
ですが、相続時に実際のこっていた相続財産は3000万円しかありませんので、次男の取り分は変わらず2000万円、長男の取り分は特別受益分を差し引いた1000万円ということになります。
考え方として、相続人長男は先に1000万円をもらい、父が亡くなった際に更に1000万円の合計2000万円をもらっているということになります。
●相続財産とみなされる価額(4000万円)
(「相続開始時の財産」+「特別受益の額」)
3000万円 1000万円
「次男」 「長男」
2000万円1000万円+1000万円
つまり、下記のようになります。
①相続財産に特別受益分を足す
②法定相続分通りに相続財産を分配
③特別受益を受けた相続人の相続分から特別受益分をひく
被相続人から特別な財産を受けた相続人とは、遺産分割にあたって本来、相続で受け取るべき相続財産を生前贈与や遺贈という別の形で、相続以前に相続財産を受け取っていると考えたほうが分かりやすいかもしれません。
特別受益を考える上での注意点として、被相続人が持ち戻しをしないで良いとの意思を表示したときは、遺留分の規定に反しない限りは、その意思が有効というものがあります。もし、被相続人が遺言書で特別受益は考慮しないという意思表示をしていれば、遺言者の意思が優先されますので、その意思表示に従っていくことになります。
この場合、特別受益が遺贈であるときにはその遺贈を除いた財産だけを対象に、また、特別受益が生前贈与である場合にはこれを考慮せずに死亡時の財産だけを対象に、遺産分割をすることになります。
また、特別受益に該当する、婚姻、養子縁組のための贈与とは、持参金、支度金などとして特に用意した費用が典型的な例となりますが、社会通念上、遺産の前渡しとまではいえないような金額の贈与であれば、特別受益とはされません。
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