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会社の経営者が亡くなった場合、会社も相続できるのでしょうか。それとも、何か別の手続きが必要になるのでしょうか?一言で経営と言っても、株式会社や有限会社といった会社もあれば、個人事業主のような経営者という場合もあります。それぞれによって相続手続きが変わります。会社の場合、個人事業主の場合と分けてみていきましょう。
相続財産となるのは「株式」だけです。
会社が破産したときや事業をたたむときには、会社にとっての相続手続き(清算手続き)が必要になりますが、今回は「経営者」が亡くなられたときについて解説していきます。
まず、「会社」と「経営者」は同一のものではありません。たとえば経営者である代表取締役や株主が亡くなったとしても、会社はもちろん存続していきます。会社について言うと、代表取締役の相続人が会社自体を相続できるのではなく、被相続人が所有していた株式だけが相続財産となるのです。会社のお金や不動産、備品等、その他の会社所有の財産は引き続き会社のものとなるので、相続財産にはなりません。
代表取締役としての地位はどうなるのか?
代表取締役(社長)の地位は相続されません。亡くなった時点で代表としての地位が亡くなります。そして、新たに会社の代表者を決めなくてはなりません。
なお、会社の(代表)取締役を決めることが出来るのは、会社の株主です。例えば、被相続人がその会社の株式を1人で100%を持っていた場合、相続によって株式を承継した相続人が株主となり、(代表)取締役を決めることとなります。
会社名義での借り入れがある場合(会社に借金がある場合)には注意が必要です。上記でも解説したとおり、たとえ会社に借金があったとしても、それは相続財産にはなりません。それゆえ、相続人は借金を相続しないというのが原則です。
しかし、代表取締役が連帯保証人になっていた場合には要注意です。会社が借金を返済できなくなってしまったという場合に、その借金は連帯保証人が払うこととなります。その連帯保証人としての債務(義務)を相続した結果、相続人が会社の借金を払わなければならなくなってしまうのです。
会社が借り入れをする場合には、代表取締役が連帯保証人になるというケースが多いです。すると、代表取締役個人としても返済義務が生じ、それを相続した相続人が多額の借金を負うことになり、破産するしかないという話も多いです。
そのような借金を相続してしまうことを避けるために、相続放棄の手続きが検討できます。これは、相続人が亡くなった事を知ってから3か月以内に家庭裁判所にて手続きするものです。ただし、手続き前に、不動産の名義変更を行ったり、預貯金等他の財産を相続してしまうと、相続放棄はできなくなってしまいます。
経営者の相続手続きをする場合には、会社の状況含めてよく検討することが必要です。
事業用財産も全て相続財産となります。
被相続人が個人事業主として事業をされていた場合には、その事業用の財産全てを含めた財産が相続の対象となります。
預貯金やパソコン等の備品といったプラスの財産はもちろん、借入金のようなマイナスの財産も相続によって相続人に承継されるので注意が必要です。
また、相続人が事業を承継したいという場合にも、そのまま承継されるわけではなく、新たに開業届等の手続きが必要となります。特に税務上、青色申告をされていた場合、その効力も承継されません。届出等に関しては、承継というよりも新たに事業を開始するとお考えいただいた方がよいかもしれません。
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