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「高齢で認知症」だったり、「知的障害や精神障害」によって正常な判断ができない相続人がいる場合、相続手続きはどのように進めればよいのでしょうか。
そのような場合には、家族が勝手に手続きを進めることはできません。では、具体的にどうすればよいのか解説していきます。
相続人の中に、認知症などにより相続財産について正常な判断ができないというような相続人がいる場合、相続手続きを進めるためには一般的に「成年後見制度」を利用することとなります。
成年後見制度はそのような判断能力が不十分な方に代わる代理人(成年後見人等)を家庭裁判所が選任する制度です。認知症だけではなく、知的障害や精神障害がある方にも利用されています。
では、たとえば認知症等の判断能力が不十分な方が参加した遺産分割はどのようになってしまうのでしょうか。その場合の協議は無効となるため、いくら遺産分割協議書を整えたとしても、後に無効の主張をされたら全てやり直しとなってしまいます。
それゆえ、相続手続きにおいて、認知症等の相続人がいる場合には、成年後見制度の利用を検討することが必須となります。
また、この制度では本人の能力に応じて「後見」「保佐」「補助」という3つの制度があります。成年後見制度の詳細については下記よりご参照ください。
成年後見人についてはこちらから(法務省のサイト)
成年後見人に選任されるには「親族後見人」と「専門職後見人」というように大きく分けると2つの場合があります。
「親族後見人」
親族等が後見人になる場合。(配偶者、子、兄弟等)
「専門職後見人」
弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職が後見人になる場合。
成年後見の申し立てをする際に、誰を後見人にしたいかの候補者を申し出ることができます。特に候補者がいないという場合には、裁判所に備えている名簿から地域の専門職を選任すつことが通常です。
この後見人が選任された場合、後見人がついた方のことを「成年被後見人」といいます。
後見人に選任された方には、月額の報酬が発生します。その報酬額は管理をする財産の額や業務の内容、その他の事情に応じて裁判所が決定します。
専門職後見人がついた場合には、報酬を支払うことになりますが、親族後見人の場合には辞退される方がほとんどです。ただし、最近の動向としては、親族が後見人に選任された場合(特に被後見人と生計が同一の場合や、保有財産の額が大きい場合等)には、後見監督人が選任されます。後見監督人は、後見人を監督する役割で、主に弁護士、司法書士等の専門職が選任されます。この後見監督人へは別途報酬が発生します。
相続手続き時に成年後見制度を利用する場合、注意すべき点がいくつかあります。その中でも特に注意すべき点を3つご案内いたします。
①成年後見人の使命
成年後見人には、成年被後見人が不利益を被らないようにするという絶対的な使命があります。そのため、相続手続きにおいては、最低限法定相続分を確保しなければなりません。成年後見人が入ったために相続人同士で考えていた割合で分割方法にできない。といった話はよく聞くので、中止しましょう。
②成年後見人が相続人となるケース
例えば、「父が亡くなり、母と子が相続人の場合で、母が認知症のため子が母の成年後見人に就任する場合」を考えましょう。成年後見人に相続人が就任した場合、相続人同士の間では利益相反の関係となります。この場合、遺産分割協議では「特別代理人」を選任する必要があります。
③成年後見人の任期
成年後見人の仕事は、遺産分割協議だけではありません。その任期は被後見人ご本人が亡くなるまで続きます。仕事の内容も決して簡単なものではないため、将来的な負担や責任も踏まえた上で慎重に候補者を選ぶことをお勧めいたします。
成年後見制度を使ったがこんなはずではなかった!ということにならないように、しっかりとした検討、また、専門家に相談されることをお勧めいたします。
上記のとおり、認知症等で判断能力が不十分な相続人がいる場合には、原則として成年後見制度を利用した相続手続き(遺産分割)が原則となります。しかし、遺言があれば、遺産分割協議をせずに遺言書のとおりに財産が帰属します。したがって、そのような財産については、認知症となっている相続人との間で遺産分割の手続きを行う必要はありません。
相続人の中に認知症の方がいるという場合には、遺産を残す方があらかじめ遺言書を作成しておくことで、事後の遺産分割の問題を回避することもできるでしょう。
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