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相続人欠格とは、相続人が不正な利益を得るために「不徳行為」をし、または、しようとした場合に、法律上当然に相続人になる資格を失うことです。法律上当然に相続人ではなくなるため、原則的には裁判などの手続きは要しません。
それでは、どのような行為が相続人欠格事由となるのでしょうか。
大きく分けて「生命の侵害に関すること」と「遺言に関する不当干渉」があります。
①故意に被相続人や他の相続人を死亡させ、または死亡させようとして刑に処せられた場合
例)・相続人が、被相続人に対する殺人や殺人未遂の罪で、刑に処せられたような場合 ・父の相続に関し、兄が弟を殺害したような場合 |
②被相続人の殺害されたことを知っているのに、告発、告訴しなかった場合。 (ただし、その人に是非の弁別がつかないときや、殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であった場合は除く。)
※是非の弁別がつかない:まだ子供の場合など、善いこと悪いことの区別がつかないとき |
③詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた場合。あるいは、詐欺又は強迫により、それをさせた場合。
※詐欺・強迫があっても、被相続人がそれに従わなかった場合には適用されない。 |
④相続人が、被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合
※ただし、相続人が不当な利益を得る目的がある場合に限り適用される。 |
①②:「生命の侵害に関すること」 ③④:「遺言に関する不当干渉」
相続欠格事由に該当した相続人は、裁判手続きなど必要なく、当然に相続権を失います。また、欠格者は、遺贈を受けることもできなくなるため、もし遺言書が出てきた場合でも認められません。そして、一度でも相続欠格となった者はその資格が復活することはなく、永久に相続人の資格を失うこととなります。
ただし、相続欠格の場合には相続放棄とは違い、代襲相続の規定は適用されます。その結果、代襲相続人が相続欠格者に代わって相続人となります。
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相続人欠格の効果は法律上当然に生じるため、戸籍に記載されたりということもなく、目に見えるものではありません。そのため、相続による不動産名義変更の際には特別な手続きが必要になります。
手続きをする中で、法定相続人の中に相続欠格者がいる場合には、相続欠格者自身が作成した「相続欠格に該当することを証明する書面(印鑑証明書付)」が必要となります。
しかし、通常の場合、相続欠格者が証明書を作成し、実印を押し、印鑑証明書とともに渡してくれるということは考えにくいです。
その場合には、相続欠格者に対して、「当該人物が相続欠格事由に該当することを確認する」訴訟を起こし、この勝訴判決書を添付することになります。
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