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田んぼや畑といった農地は、普通の土地と違い「農地法」の手続きが必要となる場合があります。
例えば、農地を売買するときには、農業委員会の許可が必要となります。その許可は、基本的に農業従事者にしか下りず、原則として取得後の面積が50アール(5,000㎡)である必要があります。
では、農地を相続したときはどうでしょうか?
「農地を相続したときには農業委員会への届出が必要です。」(許可は不要)
平成21年12月15日の農地法改正により、被相続人が農地を所有していた場合には、農業委員会への届出をしなければならなくなりました。農業委員会が農地の所有者をきちんと把握するためです。
届出の期間は、農地の権利を取得したことを知ったときから10ヵ月以内とされています。もし、届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合には、10万円以下の過料(罰金)を支払わなければならない可能性があるため、注意が必要です。
農地法のことを知らない方や届出を忘れてしまっている方も多いと思います。特に、ご自分で相続手続きを行った場合には注意が必要です。被相続人が農地を所有していた場合には、農業委員会への届出を忘れずに行いましょう。
また、農業委員会では、「相続された方がその農地とは離れた場所に住んでいて、自分では手入れができない」といった場合に、農地の管理についての相談や、地元で借り手を探す手伝いをしてくれるようです。詳細は、各市区町村の農業委員会にお問い合わせください。
農地法改正以前には、農地を相続した場合でも届出は不要でした。では、なぜ必要になったのでしょうか。
それは、農地の耕作放棄や遊休農地が増えてきてしまっていることが背景にあると考えられています。それまでは、農地の売買や贈与の場合のみ、許可や届出が必要でした。そのため、相続によって農地の所有者が相続人に代わっていても、農業委員会で農地の所有者が変わったことが把握できない状況でした。
そこで、農業委員会が相続の届出があった農地について、相続人が利用できない場合や利用する気がない場合に、相続人からの希望があればあっせん等の農地利用促進を行い、農地をもっと利用されるようになると考え、農地法が改正されたのです。
相続してただ所有しているだけですと税金上も無駄になってしまいます。農地の有効活用の観点からも、農地を相続したら忘れずに届出を行いましょう。
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