こちらでは、相続手続全般に関する情報をご案内しています。
まずは相続の手続き全体として、どのような流れになるのか確認しましょう。
もちろん、最初から全ておまかせしたいという方のご相談も承っております。どんなことでもお気軽にご相談ください。
故人が亡くなると、相続が開始します。
相続が開始したときに、まず行うのは「相続人の調査」「相続財産の調査」「遺言書の確認」です。
①「相続人の調査」
戸籍等を収集し、相続人が誰であるかを確定します。
②「相続財産の調査」
故人所有の財産を調査します。相続税の申告が必要かどうかの判断もします。
③「遺言書の確認」
遺言書の有無を確認します。自筆での遺言の場合には家庭裁判所にて検認の手続きも必要になります。
●遺言書の有無によって変わる手続き
「遺言書があった場合」
家庭裁判所で検認の手続きが必要になります。それまで封を開けてはいけません。
「遺言書がない場合」
相続人全員で遺産分割協議を行います。
●財産調査の結果マイナスの財産(負債)が多い場合
家庭裁判所に相続放棄の手続きができます(3ヶ月以内)
遺言書や遺産分割協議書の内容どおりに各金融機関の解約、払い戻し手続きや不動産の名義変更(相続登記)手続きをします。
相続税の申告は、相続開始から10ヶ月以内です。
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「相続手続き全般に関する情報」
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