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相続人の廃除とは、「相続人の中に財産を渡したくない人がいる」ときに利用される手続きです。ただし、相続をする権利というとても大切な権利を無くすことになるので、この手続きには「それ相応の理由」と「家庭裁判所による審判または調停」が必要です。
家庭裁判所に申立てを行うのですが、この申立ては利害関係人からすることはできず、被相続人しかすることができません。その方法としては2つあります。
遺言書で相続人廃除をする場合には、被相続人は亡くなっていて実際に手続きをすることができません。遺言執行者が代わって家庭裁判所に対して手続きをすることになります。そのため、遺言執行者を必ず定めなければなりません。遺言書で相続人を廃除する場合、他の相続人のためにも、遺言執行者を指定しておくことが大切なポイントとなります。
また、相続人の廃除をするには下記のような行為があった場合と定められています。
(1)相続人が被相続人に対し虐待をした場合
(2)相続人が被相続人に対し、重大な侮辱をした場合
これらに関しては「喧嘩をした」といった程度では認められません。相続人が被相続人に対して、一方的に暴力や侮辱を繰り返していたといった場合に認められます。
(3)相続人にその他の著しい非行があった場合
例えば、以下のようなケースで、被相続人に経済的・精神的な被害・苦痛を与えた場合です。
家庭裁判所で相続人廃除の審判が確定した後に、今度は市区町村にその旨を届け出なければなりません。その際に、家庭裁判所から発行された審判書を添付することになります。
手続きが完了すると、戸籍の身分事項というランに相続人廃除の記載がされ、排除の手続きが完了します。相続手続きには必ず戸籍謄本が必要になるため、そこに記載があればすぐに分かるようになっているのです。そのため、不動産名義変更登記が必要な場合でも、戸籍収集の段階で気付きます。
ただし、相続人廃除の場合には相続放棄とは違い、代襲相続の規定が適用されます。その結果、代襲相続人が廃除された相続人に代わって相続人となります。
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相続人廃除の手続きを行った後に、廃除された相続人との関係が修復されるなどした場合、手続きの取り消しを行うことができます。これは遺言書でも可能です。いずれの場合でも、家庭裁判所に請求取り消しの手続きを行う必要があります。もちろん、これも被相続人本人からのみ可能で、廃除された本人や、利害関係人から取り消しを請求することはできません。
と、ここまで相続人廃除について書いてきましたが、相続権というのはとても重要な権利なので、家庭裁判所の判断はかなり慎重なようです。そのため、相続人廃除が認められた事例は多くありません。
また、遺言書でする相続人廃除は、廃除の対象となる相続人が異議を申し立ててくると、実際には廃除が認められないケースが多く、廃除の対象となる相続人がまったく異議を申し立てないでいるか、刑務所に入っている場合でもなければ、ほとんど認められることはないようです。
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