「相続放棄に関する情報」
こちらでは相続放棄手続のやり方やその他の注意事項等、相続放棄に関する情報をご案内しています。
債権者から連絡が来ても慌てずに対応しましょう
相続放棄をしても債権者などから連絡がある場合があります。なぜなら相続放棄をしたとしても債権者に連絡がいったり、公示されたりすることがないからです。放棄をしていれば連絡が来ても慌てることはありません。ただし、対応方法によっては放棄が認められなくなってしまう可能性もあるので、慎重に対応するようにしましょう。
こちらのページでは相続放棄をした後に債権者等から連絡があった場合の対応方法についてご案内しています。
対応方法について少しでも判断に迷った場合には、司法書士や弁護士等の専門家に一度相談してみましょう。
相続放棄後、債権者から通知が届いた場合、債権者に対して連絡する「義務」はありません。
ただし、連絡をしないとまた同じような通知や連絡が来てしまう可能性があるので、相続放棄をした旨を先方に伝えましょう。何か証拠の提示を求められた場合には家庭裁判所から届いた相続放棄申述受理通知書等を提示すれば問題ありません。
また、相続放棄の検討段階で連絡が来てしまった場合には、「相続放棄を検討している」旨を伝えましょう。こちらも証拠の提示を求められる可能性があるので、その際には相続放棄の手続きが完了した後に上記通知書を提示しましょう。
よく、「100円だけでもいいから一旦払ってください」と言われることがありますが、支払ってしまうと相続したとみなされ、相続放棄できなくなってしまう可能性がありますので、ご注意ください。
債権者に相続放棄をする旨を伝えると、解約手続きだけでもやってほしいと頼まれることがあります。この場合、解約手続きをしても問題ないケースもありますが、相続放棄をした場合には解約する義務もないので、相続放棄をした旨を先方に伝えれば十分です。
それでも手続きをしたい場合には、まずは何もせずに一度専門家へ相談、確認することをお勧めします。
裁判所から書面が届いた場合、放置せずにすぐに弁護士や司法書士に相談しましょう。
被相続人の財産に関することであれば基本的に問題ありませんが、内容によっては放置することで不利益を受けてしまうケースもあります。判断が難しいところなので、一度届いた書面を持って相談を受けましょう。
債権者から「相続放棄をしたら、その証明書を提出するように」と言われることがあります。ここでは証明書について説明していきます。
「相続放棄申述受理通知書」
相続放棄申述受理通知書は、裁判所が相続放棄を認めましたよということを申し立てた方に通知するための書類で、一度しか発行されません。
「相続放棄申述受理証明書」
相続放棄申述受理証明書は、相続放棄をしたことを対外的に証明する証明書であり、申請すれば何枚でも発行できます。(費用がかかります)
不動産の名義変更手続きや金融機関での手続きでは「証明書」が必要になります。
債権者から証明書を求められた場合には一般的に「通知書」のコピーを渡せば足ります。もし、証明書の原本の提出を求められたという場合には「証明書」を取得し提出すれば良いでしょう。
なお、債権者であれば利害関係人として「相続放棄申述受理通知書」を自分で取ることが可能です。もし対応したくなければ、債権者自身に取ってもらうようお願いしましょう。
「相続放棄に関する情報」
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