「相続放棄に関する情報」
こちらでは相続放棄手続のやり方やその他の注意事項等、相続放棄に関する情報をご案内しています。
相続放棄は相続財産一切を放棄すること
相続放棄とは、相続人が被相続人の相続財産一切の相続を放棄することです。相続財産一切とは不動産・預貯金等のプラスから借金等のマイナスの財産全ての財産になります。相続放棄をすると、被相続人の財産一切を相続せずに最初から相続人ではなかったとみなされます。
なぜこのような制度があるのでしょうか。それは、例えば多額の借金をしている方が亡くなられた場合、当事者ではない相続人がその借金を引き継ぐことになるのは酷であり、その借金等を支払わなくていいように、相続人に相続放棄という権利を与えようということで認められています。
例えば、親が事業に失敗し多額の借金を抱えたまま亡くなった場合、相続放棄をした相続人は、一切の借金を引き継がなくて済みます。同じように、被相続人が友人の連帯保証人になっていた場合でも、相続放棄をすれば保証人の地位を引き継がなくて済みます。これらのような場合には相続放棄をして、被相続人の借金を一切引き継がないということが非常に有効な手続きとなります。
この相続放棄は口で言ったり書面を作成するだけでは効果がなく、家庭裁判所へ申立をすることが必要となります。
それは、「被相続人にプラスの財産よりマイナスの財産の方が大幅に多い」という場合です。
例えば、被相続人が多額の借金を抱えたまま亡くなった場合、プラスの財産が100、マイナスの財産が1,000だったとすると、相続放棄をした相続人は、一切の借金を承継しなくて済みます。
同じように、被相続人が誰かの連帯保証人になっていた場合でも、相続放棄をすれば保証人の地位を引き継がなくて済みます。
これらのような場合には相続放棄をして、被相続人のマイナスの財産を一切引き継がないということが非常に有効な手続きとなります。
また、相続放棄をすると最初から相続人ではなかったとみなされるため、今後相続手続きに参加しなくてよくなります。相続争いや親族との関係が嫌だという方で相続放棄されているケースもあります。
・現金、預貯金
・不動産
・有価証券(株式・国債・投資信託等)
・自動車
・貴金属・家具
・債権(他人に貸したお金、過払い金等)
・不動産賃借権
(不動産を借りて住み続ける権利)
・借金
・クレジットカードの利用代金
・住宅ローン
・家賃の滞納
・税金などの公租公課
・交通事故などの損害賠償支払い義務
・亡くなった人の保証人としての地位
「相続放棄に関する情報」
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