「相続放棄に関する情報」
こちらでは相続放棄手続のやり方やその他の注意事項等、相続放棄に関する情報をご案内しています。
相続放棄には慎重さが求められます。
相続放棄をする際の注意点としては以下のとおりです
①原則として3か月以内に家庭裁判所へ申立
(相続放棄ができる期間)
②相続放棄をするなら財産に手を付けてはならない
③相続放棄は原則撤回できない
④生前に相続放棄することはできない
⑤一部の財産のみ相続放棄することはできない
相続放棄の期間については、自分が相続をしたことを知った時から3か月以内にしなければなりません。(民法第915条)
その期間内に相続放棄をしなければ、相続することを認めたものとされ、マイナスの財産を含めて全ての財産を相続することとなります。
詳しくはこちらのリンクからご確認ください(相続放棄の期間について)
その他についても、見ていきましょう。
①相続放棄の期間についてはこちらをクリック
故人が遺した財産に手を付けてしまうと、相続したことを承認したとみなされ、相続放棄が認められない場合があります。これを単純証人といいます。例えば、個人の不動産について、相続登記(不動産名義変更)をしていると相続放棄はできません。
なぜかというと、相続放棄をする(財産を一切受け取らない)という行為と、亡くなった人の財産に手を付けるという行為は矛盾するからです。
「財産に手を付けた」というのは判断が難しいところですが、最終的には裁判所の判断となります。過去の事例を下記に記載しますが、こちらがある程度の参考になるかと思います。ただし、あくまで個別具体的な事情によって異なりますので、専門家へ相談されることをオススメいたします。
判断に迷う場合には相続財産には一切触れないようにしましょう。
・高価な財産の売却、破壊、譲渡、形見としての持ち帰り
・通常と比較して高額な葬式や墓石の購入
・相続人間での遺産分割協議への参加
・不動産の名義変更をした(相続登記)
・価値の低い財産の形見としての持ち帰り
(個数が多い場合には認められません)
・一般的に相当な価格の葬式や墓石の購入
・亡くなった人の借金の返済
相続放棄が裁判所で認められると、原則として撤回することはできません。
例えば、「相続放棄をしたけれど、プラスの財産があることが分かった」「単に気が変わった」等の事情、理由で相続放棄を撤回したくても、認められません。ですので、相続放棄の手続きをするかどうかは慎重に判断することが必要です。
ただし、財産に関して大きな勘違いがあったというような場合に、撤回が認められたケースもわずかですが存在します。このような場合には一度専門家に相談することをおすすめします。
また同様に、相続放棄の申し立てはやり直し(再申立)ができません。家庭裁判所への相続放棄の申し立ては、一度しかできないため、認められなかった場合にやり直しができません。3か月以内の相続放棄の申し立てであれば、財産に手を付けていない限り、原則としてどのような理由でも相続放棄は認められていますが、3か月を過ぎてから相続放棄をしなければいけない事情が発生した場合には、認められないとやり直せません。そのような場合には専門家に相談することをおすすめします。
相続は、死亡によって開始します(民法第882条)
そのため、亡くなる前から相続放棄をすることはできません。始まってもいない相続を放棄することはできないためです。
よくあるのが、事前に相続放棄する旨を記載した書類を作成していたため安心してしまい、亡くなった後3か月以内に相続放棄の手続きをしないまま期限が過ぎてしまったというケースです。相続放棄をする予定であれば、3か月以内に手続きすることを忘れないようにしましょう。
よく「借金だけ放棄したい」「相続放棄したいが家だけは相続したい」というお話がありますが、相続放棄をする場合には、財産のうちの一部だけ放棄するということはできません。
なぜなら、相続放棄は全ての財産を放棄するという制度だからです。
マイナスの財産だけではなくプラスの財産も含めた一切を放棄するということになりますのでご注意ください。
相続放棄のデメリットは、「遺産(特にプラスの財産)を何も受け取ることができない」ということです。
よくあるのは被相続人に借金が多いが、今住んでいる家の名義も被相続人のものになっているという場合です。相続放棄をしてしまうと、その家には住み続けることはできなくなります。
相続放棄は全ての財産を放棄するという手続きです。手続きをする際にはよくよく考えて進めるようにしましょう。
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