「相続放棄に関する情報」
こちらでは相続放棄手続のやり方やその他の注意事項等、相続放棄に関する情報をご案内しています。
相続放棄ができる期間は原則3か月
相続放棄は、自分が相続したことを知ったときから3か月以内にしなければなりません。(民法第915条)。これは口頭や書面で意思表示するだけでは足りず、管轄の家庭裁判所に申し立てをすることが必要です。管轄の裁判所とは、被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所です。その期間内に相続放棄をしなければ、相続を承認したものとされ、例えマイナスの財産(借金等)の方が大きくても、それを含めた全ての財産を相続しなければならなくなります。
この3か月の起算点は死亡した時ではなく、「自分が相続人であることを知ったとき」です。よく、亡くなったときから3か月と勘違いされがちですが、自分に相続権があることを知ったときからとなります。
相続放棄はスピードを求められる手続きであり、注意点もあることから、的確に手続きを進めるためにも早目のご相談をオススメしています。
知ったときとは具体的にはいつからなのか、それぞれのケースで解説してきます。
相続人が亡くなった方の「配偶者」と「子ども」の場合、相続放棄の期限は「死亡の事実を知ったとき」から3か月以内となります。
例えば、親子とも疎遠になってしまい、親の死亡の事実を亡くなってから数年経って知った場合でも、通知等で死亡の事実を知った日が相続放棄の期限スタートとなります。
この場合には2通りのパターンがあります。
A.被相続人に①子どもがいなかった場合もしくは②子供と親がいなかった場合
この場合には①の場合には親が、②の場合には兄弟姉妹が相続人となるため、上記と同様に相続放棄の期限は「死亡の事実を知ったとき」から3か月以内となります。ただし、関係が疎遠で、子がいないことや親が亡くなっているという事実を知らなかった場合には検討の余地が残されます。
B.自分より先の順位の相続人全員が相続放棄した場合
自分より先順位の相続人全員が相続放棄をした場合には、その結果自分が相続人であることを知ったときから期限が進行します。
具体的には、先順位の方からの通知や連絡等を受け取ったときが相続放棄の期限スタートとなります。イメージとして、以下も参照ください。
故人死亡
↓(3か月以内)
子ども全員が相続放棄し通知(第一順位)
↓(3か月以内)
親等全員が相続放棄し通知(第二順位)
↓(3か月以内)
兄弟姉妹の相続放棄期限
相続人の順位についてはこちらを参照ください(相続の基礎知識)
相続人が未成年者の場合には、未成年者本人の親権者(親等)がその未成年者が相続人となった事を知ったときから3か月以内です。未成年者が死亡の事実を知っていたとしても、その親権者が知らなければ期限はスタートしません。
例えば、離婚後、親権を取得して未成年の子どもと同居している母親が、元夫の死亡から2年経ってその事実を知ったとすると、その死亡を知った時から相続放棄の期限が進行します。
これまでのとおり、相続放棄の期限は自分が相続人であることを知ったときから3か月となりますが、同居しているなど近しい方ならまだしも、そうでない方にとっては財産調査をするだけでもかなり時間がかかってしまうものです。とても3か月だけでは判断ができないという場合には「相続放棄の期限を延長」する方法があります。
相続放棄をするかどうかの判断をすぐにできず期限を延長してほしいという場合には、管轄の家庭裁判所に申し立てをする必要があります。管轄とは、被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所です。
方法としては申立書に必要事項を記入し、800円の収入印紙を貼り、必要書類を添付して申し立てます。受付けられると大体1~2週間ほどで認めるかどうかの判断が出ます。相当な理由を記載して申し立てを行いますが、家庭裁判所の裁量により判断されるため、全て認められるというわけではありません。認められない場合には原則どおりの3か月ということになりますので、少し余裕を見て手続きすることをオススメします。
相続放棄期限延長が認められる期間は、一般的には1か月~3か月程度であることが多いです。ただし、内容によっては1年以上認められることもあります。あくまでも家庭裁判所の裁量によるので、事情によって変わります。例えば、遠隔地に住んでいて調査が難しい場合や、調査する財産が多いという場合には長く認めてもらえる傾向にあります。
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