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相続関連お役立ち情報

「遺産分割に関する情報」
こちらでは遺産分割協議のやり方や実際の協議書の作成方法等、遺産分割協議に関する情報をご案内しています。

遺産分割協議が無効・取消しとなる場合

相続 不動産 名義変更 手続き 相続財産 遺産分割協議 無効 取消し

遺産分割協議は慎重に行いましょう

せっかく成立した遺産分割協議が無効になってしまったり、取消ができる場合があります。そのため、遺産分割協議をする際は注意が必要です。

このように無効・取消しになってしまう遺産分割協議は以下のような場合です。

  1. 民法上の法律行為の無効にあたる場合
  2. 民法上の法律行為の取消し事由がある場合
  3. 相続人の一部が除外されて行われた遺産分割協議
  4. 相続人以外の人を加えて分割した場合

これらについて、それぞれ見ていきましょう。

①民法上の法律行為の無効にあたる場合

民法上の法律行為の無効にあたる場合とは以下のような場合になります。

  • 相続人に遺産分割の内容を理解できない(意思能力のない)人がいた場合
    例)相続人の中に2歳の子がいる
  • 協議の内容が強行法規や公序良俗に違反する場合
    例)内容に不法な薬物取引の条項や人権侵害の条項があるなど
  • 遺産分割の内容に錯誤がある場合
    例)協議の内容に重大な勘違いがある
  • その他として心裡留保、通謀虚偽表示が考えられますがあまり現実的ではありません

これらの場合、それぞれの規定に従って遺産分割協議は無効となります。

②民法上の法律行為の取消し事由がある場合

遺産分割協協議に基づく合意は、相続人間での契約にあたります。そのため以下のような民法上の法律行為の取消し事由がある場合には取り消すことができます

  • だまされて遺産分割の内容に合意した場合
    例)他の相続人から相続財産の内容等について嘘を言われた
  • 脅されて遺産分割の内容に承諾した場合
  • 相続人の一部が未成年者で法定代理人がいなかった場合

相続人の一部が未成年者で法定代理人がいなかった場合

詐欺や強迫の事実があったかどうかが争いになるような場合には、取消の意思表示を行った上で、遺産分割協議無効確認の訴えを提起することになります。

③相続人の一部が除外されて行われた遺産分割協議

遺産分割協議には、すべての相続人が参加していることが必要です。

1人でも相続人が欠けていると、その協議は無効となります。

ここで以下のような場合に問題になります。
・失踪宣告取消しの場合(民法
32条1項2項)
 「
相続人の一人が失踪者であった場合に、その失踪者を除外して遺産分割協議をした後に失踪者が現れて失踪宣告が取り消されると、失踪者が生存していることを知らずに行った遺産分割協議は無効となるのかどうか」という問題です。
このような場合には、遺産分割協議は無効にはなりません。しかし、失踪宣告を前提として、遺産分割協議の結果利益を受けた相続人は、現に利益を受けている限度(現存利益)においてのみ、その財産を返す義務を負うことになります。つまり、生活費を除いて遊行費などに使ったものは返さなくて良いということです。

・相続開始後の認知(民法910条)
相続開始後に認知された者がいる場合、その認知される者を除外してしまったときでも、協議は無効とはなりません。こちらも後に金銭的に調整することとなります。

④相続人以外の人を加えて分割した場合

遺産分割協議には、相続人しか参加することができません。

遺産分割協議書に相続人ではない者の氏名が記載されているなど、協議分割に第三者が加わっていた場合には、その協議分割は無効となります。これには相続欠格等によって後に相続資格を失った者も含みます。

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