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遺言書とは異なる内容の遺産分割協議はできる?

相続 不動産 名義変更 手続き 相続財産 遺産

遺言書とは異なる内容で遺産分割できる。

相続人全員が遺言の内容を知っていて、全員の同意があれば可能です。

相続が発生し、相続手続きをしようとしたら遺言書が出てきた。そのような場合に、遺言書と異なる内容の遺産分割をしたいということが、その時々の事情によりあるかと思います。そもそも、そのようなことができるのでしょうか。できるとしたら、どのようにすればよいのでしょうか。

その答えとしては、「原則として(受遺者を含む)相続人全員の同意があれば、遺言と異なる内容での遺産分割協議は可能」となります。

しかし、下記のような場合には問題があり、注意が必要です。
・相続人のうち誰か一人でも遺言のことを知らない場合
・遺言者が遺言と異なる遺産分割を禁止した場合
・遺言執行者がいる場合

それぞれのケースについてみていきましょう。

①相続人のうち誰か一人でも遺言のことを知らない場合

この場合、原則として遺産分割協議は無効となります。ただし、知らなかった人が後に同意した場合には有効です。

遺産分割協議が無効となった場合には、遺言書に基づいて相続手続きを行うか、再度遺産分割協議を行うことになります。

なお、一部の相続人が遺言書を隠していた場合は、隠していた相続人は相続欠格となり、相続人にはなれなくなってしまいます。

②遺言者が遺言と異なる遺産分割を禁止した場合

この場合、遺言と異なる遺産分割をすることができません。

一度、遺言の内容通りに相続手続きを行った上で、共同相続人や受遺者間で新たな契約(贈与や売買)をし、希望するとおりに財産移転を行うこととなります。

③遺言執行者がいる場合

遺言執行者がいる場合にも原則として遺言と異なる遺産分割をすることができません。

ただし、遺言執行者の同意があれば可能となります。実務上では遺言執行者がいる場合でも、相続人全員が同意している場合には、遺言と異なる分割方法に同意してくれるケースが多いです。


これらのようなケースでは、一度司法書士や専門家に相談されることをオススメいたします。

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