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相続関連お役立ち情報

「遺産分割に関する情報」
こちらでは遺産分割協議のやり方や実際の協議書の作成方法等、遺産分割協議、調停、審判手続に関する情報をご案内しています。

「遺産分割調停」とは?

相続 不動産 名義変更 手続き 遺産分割 調停

裁判所が話し合いの間に入ります。

遺産分割調停とは相続人の間に裁判所が入って話し合いを行う手続きのことです。

相続手続きの流れでは通常は相続人全員で遺産分割協議を行ない、相続手続きを進めていくこととなります。しかし、その遺産分割協議を成立させるためには相続人全員の同意が必要となります。特に相続の手続きでは、金銭が絡んだり相続人同士の利害が対立するので、相続人同士で話がまとまらず合意をするのが難しいということがあります。

どうしても話し合いがまとまらず、もはや相続人だけでは遺産分割協議を成立させることができない場合、家庭裁判所の力を借りることとなります。

この手続きには「調停」と「審判」があります。

調停は、相続人の話し合いの間に裁判所が入って遺産分割の話をまとめる手助けをしてくれる手続きです。

遺産の分割の協議又は審判等

民法第907条第2項

 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。

遺産分割調停手続の流れ

遺産分割調停の手続きでは、家庭裁判所で裁判官1人と調停委員2人以上が相続人の間に入り、客観的で妥当な相続分を割り出し指導してくれ、相続人全員が納得できる分割案を模索していくこととなります。調停で話し合いがまとまれば調停調書が作成され、その内容にしたがって遺産が各相続人に分配されることになります。

それでは、調停手続きの流れを見ていきましょう。

①申立人と申立の裁判所
相続人の中の1人もしくは数人が他の相続人全員を相手として申し立てます。申立て場所は相手方のうちの1人の住所地を管轄する家庭裁判所です。相続人全員の同意があればその他の家庭裁判所に申し立てることもできます。

②照会書への回答
調停の申立てを受けると、相続人の親族関係や相続財産などの状況を確認するための照会書が家庭裁判所から相続人全員に郵送されてきます。家庭裁判所はこの照会書の回答をもとに資料を作成し、調停手続きが始めることとなります。

③家庭裁判所での手続き
調停期日の家庭裁判所では、調停委員が中立の立場で相続人からそれぞれ個別に話を聞き、相続人同士の話をすり合わせながら客観的で妥当な内容に話がまとまるよう進めていきます。

調停期日の回数や時間には制限がありませんが、期日1回の時間は2時間程度が目安です。通常、調停手続が終了するまでには何度かの期日が繰り返されます。期日は1ヶ月に1度程度の頻度で開かれます。

④調停手続きの完了
調停手続を進める中で、相続人同士で合意できた場合には合意した内容を調停調書に記載し調停成立となります。

調停調書は確定判決と同様(裁判と同じ)に考えられているので非常に重要な書類となります。そのため、不動産名義変更(相続登記)も調停調書の謄本で手続きが可能です。

また、遺産分割調停の特徴として、弁護士が代理人としていても相続人本人が出席するのが原則とされています。それは、相続争いの原因が相続人間の事情に及ぶことが多く、弁護士に聞いても詳しい内容が分からないことがあるからです。 

調停手続きまとめ

申立人

 •相続人

 •遺言執行者

•包括受遺者

 •相続分譲受人

費用

 •被相続人1人につき収入印紙1200円分

 •連絡用の郵便切手(裁判所によって異なります)

一般的な必要書類

 •調停申立書

 •被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本

 •相続人全員の戸籍謄本

 •相続人全員の住民票または戸籍の附票

 •遺産に関する証明書

 (不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、預貯金通帳、株式明細等)

申立先(書類を提出する裁判所)

 •相手方のうちの一人の住所地の家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所

調停でも話し合いがまとまらない場合

遺産分割調停は裁判所が間に入ってくれる手続とはいえ、あくまでも相続人全員での話し合いです。そのため、最終的には相続人全員の合意が必要です。調停まですれば、たいていのケースでは話しがまとまりますが、どうしても納得しない相続人がいると調停は成立しないことになります

そういった場合、家庭裁判所としても強引に話し合いを成立させることはできないので調停は不成立となります。

調停が不成立になると、自動的に審判手続きに移行し、裁判官が全ての事情を総合的に考慮した上で審判をすることになります。

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弊所にご依頼の場合の費用です。

~ 遺産分割調停申立書作成 ≪80,000円(税別)+実費≫ ~

「遺産分割調停申立に必要な手続きの全てをサポートいたします。」
<内容>
・申立書の作成
・戸籍謄本、住民票等必要書類の収集
・裁判所への申立てサポート
・申立て後のご相談

<条件>
・相続人の数が4名以内
 →4名を超える場合、1名につき10,000円加算

実費について
  • 収入印紙、郵便切手代
  • 戸籍謄本、住民票等取得費用
  • 不動産登記簿謄本、評価証明書取得費用
  • 郵送料

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