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相続関連お役立ち情報

「遺産分割に関する情報」
こちらでは遺産分割協議のやり方や実際の協議書の作成方法等、遺産分割協議に関する情報をご案内しています。

遺産分割協議のやり直しはできる?

相続 不動産 名義変更 手続き 相続財産 遺産分割協議 やり直し

相続人全員の合意が必要です。

原則として相続人全員が新しい遺産分割協議内容について合意すれば可能です。

一度成立した遺産分割協議について、何らかの事情によってやり直したいということがあるかと思います。遺産分割協議書に相続人それぞれの実印を押印して印鑑証明書を添付すると、原則としては遺産分割の無効や取消の原因が出てきたりしなければ、遺産分割協議をやり直すことはできません。

それでも、遺産分割協議をやり直したいという場合にはどうしたら良いのでしょうか?

遺産分割協議をやり直せる場合には以下の2パターンがあります。

  1. その遺産分割協議に無効もしくは取消原因がある場合
  2. 相続人全員が遺産分割のやり直しに同意している場合

それぞれについて見ていきましょう。

①その遺産分割協議に無効もしくは取消原因がある場合

遺産分割協議に無効、取消原因がある場合には遺産分割協議をやり直すことができます。

しかしながら、遺産分割が無効、取消される場合というのは限定されています。なぜなら、法的な安定性を保つためです。そのため、簡単には遺産分割の無効や取消しは認められません。

遺産分割が無効・取消される場合としては、下記のような場合が挙げられます。

  • 相続人の一部が除外されて行われた遺産分割協議(無効)
  • 相続人以外の人を加えて分割した場合(無効)
  • 一部の相続人をだましたり、脅したりした場合
    (民法上の意思表示の無効、取消自由)

なお、遺産分割協議の内容に約束事項を入れていた場合に、その約束を守らない相続人がいたとしてもそれを理由として遺産分割協議の無効とすることはできないとされています。この場合は、遺産分割のやり直しではなく、調停や訴訟を通じて履行を求めることになります。

②相続人全員が遺産分割協議のやり直しに同意している場合

遺産分割協議も相続人全員の同意があれば解除してやり直すことができます。

新たに遺産分割協議を行うと、過去の遺産分割ははじめから無かったものになります。既に成立している遺産分割を変更するのではなく、1からやり直すというところがポイントです。

遺産分割協議と合意解除及び再分割協議の可否

平成2927日最高裁判所第一小法廷

共同相続人は、既に成立している遺産分割協議につき、その全部又は一部を全員の合意により解除した上、改めて分割協議を成立させることができる。

参照:民法545条、民法907条、民法909

遺産分割協議やり直しの注意点「税金」

遺産分割協議のやり直しで最も注意すべきは「税金」です。中でも「贈与税」「譲渡所得税」について検討しなければなりません。

税務上、1度目の遺産分割協議で相続行為は完了したとして扱われ、遺産分割協議のやり直しでは「贈与」または「譲渡」として判断されます。遺産分割をやり直し、相続人間で遺産を譲渡し、それが贈与として扱われると「贈与税」の課税対象になります。一般的に贈与税は相続税よりも高額になるため、予想しなかったトラブルとなってしまう可能性があるため注意が必要です。

特に相続税の申告までしていると、税務署は相続人の誰がどの財産を相続して持っているのか把握しています。そのため、その後の財産の移動があると、それを贈与と判断し課税されてしまうのです。理由としては、「一般的には共同相続人間の自由な意思に基づく贈与又は交換等を意図して行われるものである」からだそうです(名古屋国税局回答事例)。

後々問題が発生しないように、遺産分割協議は十分に検討をして納得してから作成し、できれば相続の専門家である司法書士や弁護士、税理士に相談することがお勧めです。

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