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こちらでは不動産名義変更に関する基礎知識をご案内しています。
分からない言葉や手続きがございましたらぜひ参考にしていただければと思います。
これまでご覧いただいたとおり、土地・家・マンション等の不動産をお金のやり取りなく、無償で引き渡す(名義変更をする)場合、基本的に贈与に該当します。
「親から土地を貰う」「夫名義のマンションを妻名義に変えたい」
というように、一般的には親子親族間、夫婦間での手続きが多いです。不動産の贈与では名義変更(贈与登記)が必要となります。登記の専門家である司法書士に手続きを依頼すれば楽で確実ですが、費用がかかってしまうので自分でやりたいというお話も伺います。そのような方のために、こちらのページでは、司法書士に依頼せずにご自身で贈与登記をする方法をご案内いたします。
まずは全体の流れを把握しましょう。
贈与の登記手続には、「税金の確認」「書類の収集・作成」「法務局への申請」という手続が必要となります。主な手続きの流れは以下のとおりです。
名義変更の対象となる不動産の権利状況等を確認します。
固定資産評価証明書や住民票等の書類を収集します。
集めた書類を元に、贈与契約書等の書類を作成します。
贈与者と受贈者が贈与契約書等に署名押印します。
申請書を作成し、集めた書類とともに法務局へ申請します
贈与登記をするには、まず対象不動産の権利状況を把握しなければなりません。そのためには、現在の登記簿(登記事項)を調べる必要があります。
登記簿の状況を調べることによって、手続きにどんな書類が必要かがわかります。
例えば、名義上の住所が現住所と異なる場合は、所有権移転登記を申請する前提として住所変更登記が必要です。その他、結婚離婚等により氏名に変更がある場合も同様に氏名変更登記が必要です。その場合は変更の証明書として住民票や戸籍謄本等を準備することとなります。
また、贈与契約書や登記申請書の作成にも、不動産の詳細な情報が必要となります。贈与登記の手続きをするために、まずは名義変更の対象となる土地、建物の登記事項証明書の取得し確認しましょう。
登記簿(登記事項証明書)とは、登記簿に記録された事項を証明したものです。不動産の地番や地積、所有者に関する事、抵当権などの担保に関する事などが記載されています。
登記簿謄本(登記事項証明書)を取得する方法は2つあります。
1つ目は、法務局で取得する方法です。
2つ目は、インターネットで取得する方法です。
ご自分で不動産名義変更をされる方には1つ目の方法をお勧めしています。2つ目の方法は、「登記情報提供サービス」のサイトを利用するのですが、事前に登録が必要であったり、クレジットカードの登録が必要であったりと時間がかかります。(※現在は登録なしの一時利用もできるそうです。)また、法務局へ行けば窓口の方と相談しながら登記簿謄本を取得できるので、取得漏れ等の可能性も少なくなります。法務局は全国どこの法務局でも対応できるので、お近くの法務局へ行けば大丈夫です。
お近くの法務局はこちらから検索できます。
登記事項証明書の取得には、土地であれば「地番」、家屋・建物であれば「家屋番号」を調べる必要があります。地番とは住所と異なるものなので注意が必要です。
●地番・家屋番号を調べる方法
権利証や古い登記簿謄本などが手元にあれば、地番や家屋番号が記載されています。また、それらがなければ、毎年届く固定資産税納税通知書の明細書にも土地、建物の情報が記載されています。どちらもないという場合には、法務局で住所から地番を検索し調べることもできるので、ご安心ください。
贈与による不動産名義変更手続きでは下記の書類を収集します。
●贈与登記の際に収集する書類
・贈与者(譲り渡す方)
登記済権利証(登記識別情報通知)
印鑑証明書※3か月以内のもの
・受贈者(譲り受ける方)
住民票
・その他
固定資産評価証明書(名義変更をする年度のもの)
一般的には上記の書類が必要となりますが、事案によっては追加で必要なものや、不要となるケースもあります。ご自分で手続きされる場合には、書類がある程度集まった段階で法務局の相談窓口へ持参し、確認されると良いかと思います。
必要書類の収集を終え、書類の作成に入ります。
一般的な手続きとして作成が必要になるのは「贈与契約書」(登記原因証明情報)です。
贈与契約書は贈与があったことを証明する書類になります。
特に決まった書式はありませんが、最低限必要な記載事項はあります。
贈与契約書とは、贈与契約の内容を明記し、譲り受ける方と譲り渡す方の2名で署名押印等したものになります。当事者はもちろん、第三者が見ても内容がわかるものでなければならず、「いつ」「誰が」「誰に」「何を」「贈与した」のかは最低限明記する必要がございます。
署名・押印の前に誤字脱字の確認、相手方と内容の相違がないかなどの打ち合わせを行いましょう。
ここまでくれば、あとひといきです!
③で作成した贈与契約書に贈与者・受贈者の双方で署名押印を行います。押印はのちのトラブルを防ぐ観点から実印で行う方が望ましいでしょう。また、手続きには贈与者の印鑑証明書が必要となりますので、署名押印する際にご用意いただけるように案内しておくとスムーズかと思います。
いよいよ最後の手続きです。
贈与登記に必要な書類が全て揃ったら、法務局へ所有権移転登記を申請します。ただし、申請する法務局は家の近くの法務局やどこの法務局でもよいというわけではありません。名義変更をする不動産の所在地を管轄している法務局へ申請しなくてはなりません。
登記申請をするには収集・作成した書類と合わせて「申請書」を作成し提出します。
登記申請書は不動産登記を申請する際に必要となります。これは収集した書類を元に作成します。法務局にも見本があることもありますが、基本的には申請者が作成する書類になります。
また、登記申請には登録免許税の納付が必要です。一般的には収入印紙で納めます。収入印紙は法務局や郵便局で購入できます。不動産の固定資産評価額の2%が登録免許税になります。これは固定資産評価証明書に記載の評価額より算出します。例えば1,000万円の不動産であれば20万円が税金となります。申請書にも登録免許税額の記載が必要です。
※一般的なひな型です。申請内容によっては記載方法が異なりますのでご注意ください。
☆注意点として
1.申請書はA4の用紙に記載し、他の添付書類と共に左とじ(ホチキス留)にする。
2.文字は直接パソコン(ワープロ)を使用して入力するか、黒色インク、黒色ボールペン等(鉛筆、消せるボールペン等は不可)で、はっきりと記入する。
3.ページが複数にわたる場合には契印を忘れずに。
「贈与による不動産名義変更を自分で行ったが、税金のことを考慮しなかったため、後日予想外の税金の請求を受け困っている」という相談を受けることがあります。
具体的には、贈与税や不動産取得税があまりに大きな金額で払えないため、自分で行った名義変更を取り消したいというご依頼です。その場合、基本的に一度かかってしまった税金は戻ってきません。また、費用も余計に掛かってしまいます。
法務局で相談の際は、不動産名義変更の手続き方法やそれに付随する登録免許税の計算は教えてくれますが、登録免許税以外の税金については管轄外であるため教えてくれませんのでご注意ください。
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