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こちらでは不動産名義変更に関する基礎知識をご案内しています。
分からない言葉や手続きがございましたらぜひ参考にしていただければと思います。
法律上、不動産所有者(名義人)が亡くなっても、相続人が不動産の名義変更(相続登記)手続きをしなければいけないという義務はありません。
それゆえ、期限もありません。
参考:不動産の名義変更は必ずやらなければならないか?
不動産の名義が故人のままでは、誰がその不動産を取得したのかが第三者にはわかりません。
前述のとおり、名義変更をしなければならない義務はありませんが、相続人がその不動産を売却したい場合、不動産を担保にお金を借りたい場合には、名義変更をする必要があります。
いつかは必要となるものなので、後述のとおり早目の名義変更をオススメしています。
不動産の名義変更をしなかった場合のデメリットはいくつかありますが、大きいものは以下の3点です。
①相続人の数が増えていき、話がまとまらなくなる
相続による不動産名義変更は、相続人全員が協力して手続きをします。手続きをせずに放置していると次に相続人が亡くなることもあります。その場合は、相続人の相続人全員が手続きに協力しなければなりません。それを繰り返し、相続人の数が100名を超えてしまうケースもあります。基本的に相続人の数が増える話がまとまりにくく、場合によっては裁判になってしまうこともあります。
②書類が揃わず、手続きが複雑になる
長年相続手続きを放置すると、役所の証明書保管期限の関係で手続きに必要な書類が揃わないことがあります。その場合は、通常とは異なる特殊な手続きが必要になり、手続きが複雑になるだけでなく、費用が増えてしまうことがあります。
③災害時に補償が受けられなくなる可能性がある
災害時の補償は、原則として登記簿上の所有者に対してなされます。東日本大震災関連の相談を受けていても、昔から相続手続きをやっておらず、補償が受けられないというお話がかなり多いです。そうならないためにも早目に手続きを済ませておくことをオススメします。
以下、それぞれのデメリットの詳細をご覧ください。
相続が発生した場合、遺産の分配は相続人全員による遺産分割協議によって決めることとなります。
例えば、相続が開始した後に何も手続きをしなかったと考えてみましょう。相続人間で遺産分割協議をしないまま相続人の誰かが亡くなった場合、その方の相続人が、先の相続の遺産分割協議に参加することになります。孫の世代全員で遺産分割協議することや、甥姪と遺産分割協議することなどもあります。顔見知りであったり、話ができる関係なら良いですが、中には全く知らない方同士で協議をしなければならないこともあり、大抵の場合には手続きは難航します。
また、普段は仲の良い親族でも、財産のこととなると上手く話し合うことができず、それによって絶縁状態になってしまうケースもあります。更に配偶者がいる場合には、配偶者の意向も影響されます。相続人の数が増えれば増えるほど意見の相違がでてくるため、手続きが難航してしまうのです。
更に、相続は年配者から順に起こるとは限りません。病気等で子供が先になくなることもあります。親と子が一緒に事故で亡くなってしまうこともあります。そうなると相続関係は複雑です。うまく分配できるだけの現金などがあれば、平等に分けることができますが、不動産は分けることができず、さらに不動産価値の評価方法にも様々な方法があるため話し合いは難しくなってしまいます。
相続による名義変更手続きをやらない場合、時間が経てば経つほど手続きに必要な書類が集まりにくくなってしまいます。
相続による不動産名義変更手続きには、戸籍謄本や印鑑証明書などの各種書類が必要になりますが、役所で保管する書類には、保存期間が定めらています。そして、その期間が過ぎると廃棄されしまう可能性があります。
例えば、書類が揃わない場合として一番多いのが「住民票の除票(戸籍の附票)」です。なぜなら「住民票の除票」は保存期間が5年です。亡くなってから5年経過すると破棄される可能性があります。
また、相続人の必要書類として現在の戸籍謄本が必要ですが、その相続人が亡くなってしまうと、その方についても生まれてから亡くなられるまでの戸籍謄本全てと、その方の相続人全員の戸籍謄本が必要になります。手続きするまでに複数相続が発生している場合は、その分多くの戸籍を集めなければなりません。
そして、古い戸籍は解読しにくく、手続きも煩雑になります。そうなると手続きの費用も増え、完了まで長い期間を要することになります。
相続による不動産名義変更は
お早めにされることをお勧めいたします。
話し合いでまとまらない場合には、裁判手続きが必要になる場合もあります。
遺産の分け方につき相続人の皆様の合意が得られる場合にはお早めに手続きされることをお勧めいたします。
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