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「相続放棄に関する情報」
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相続放棄は被相続人が亡くなられたことを知ってから「3か月以内」に手続きしなければならず、とにかく時間との勝負となってきます。ここでは相続放棄に関するよくある質問をまとめました。
こちらのページを参考にしていただき、少しでも悩んだらまず専門家に相談しましょう。もちろん、弊所でもご相談をお受けしているので、どんなことでもお気軽にお問い合わせください。
裁判所は相談機関ではないので、個々の相談を受けてはくれません。なぜなら裁判所は申請があったものを受け付け、判断する場所だからです。
相続放棄の相談については、弁護士、司法書士といった法律の専門家に相談しましょう。弊所では、相続放棄をした方がよいかどうか、財産調査を並行して行いながらご検討いただくことも可能です。3か月経ってしまう前に、まずは一度ご相談ください。
遺産を受け取らないと宣言し、実際に何も受け取っていないとしても相続放棄したことにはなりません。万が一、将来借金が発覚し、債権者から請求が来たとしても、相続放棄はできなくなってしまいます。被相続人の財産状況にもよりますが、相続放棄をする場合には家庭裁判所での手続きをするようにしましょう。
ご相談から書類収集で2週間ほど、裁判所へ書類を提出してからはスムーズに進むと2~3週間ほどで手続きが終わり、相続放棄申述受理通知書が送られてきます。
期間については急ぎの対応も可能ですので、ご事情に合わせてお気軽にご相談ください。
相続人が未成年者の場合には、親が法定代理人として申し立てることができます。
相続人が認知症の場合には、成年後見人を立てる手続きが必要です。既に後見人が付いている場合には、その後見人が代理人として申し立てすることになります。
被相続人が亡くなると、すぐに葬儀の準備がはじまり、葬儀会社から費用の請求が来てしまいます。原則として、被相続人の財産を処分すると、相続放棄は出来なくなります。ただし、葬儀費用については例外となっています。判例では、「身分相応の、当然営まれるべき程度の葬式費用」に充てられた被相続人の財産については、相続放棄をする人が使っても問題ない。とされています。(平成14年7月3日大阪高裁)
ただし、あくまでも一般的な葬儀費用に使われる妥当な金額についてとされており、通常の範囲を超えるような高額な葬儀費用に充てた場合には相続放棄が認められなくなる可能性があるので、注意が必要です。
「相続放棄をしたけれど、プラスの財産があることが分かった」
「なんとなく気が変わった」
相続放棄の申述が本人の意思でされたものの場合、取り消しは認められません。簡単に取り消しを認めてしまうと、他の相続人や利害関係人の法的安定性が崩れてしまうからです。
本人の意思でされたものでない場合、例えば、騙されたり脅されたりのような詐欺や強迫があった場合、詐欺や強迫があったことを知った日から6か月以内に「相続放棄の取消の申述」を行えば取り消しが可能です。ただし、相続放棄を行った日から10年以内という期限があります。
相続放棄するかどうかの判断は慎重にしましょう。
相続放棄は「すべての財産を放棄する」という制度ですので、財産のうちの一部だけを放棄するということは認められていません。
「いらない土地だけ放棄したい」というご相談もよくお受けするのですが、令和5年4月27日から始まった相続土地国庫帰属制度を検討してみると良いでしょう。
相続土地国庫帰属制度(法務省ホームページ)
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