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相続放棄しても「受け取れる財産」
相続放棄すると「受け取れない財産」

相続 不動産 名義変更 手続き 相続放棄

相続放棄しても受け取れる財産があります

相続放棄をすると、一切の財産を受け取れなくなると説明してきましたが、実は放棄をしても受け取れる財産があります。

こちらでは「受け取れる財産」「受け取れない財産」と、場合によって受け取れる財産について解説していきます。

ただ、相続の単純承認とみなされ、相続放棄できなくなってしまうのが一番怖いので、少しでも判断に迷った場合には、司法書士や弁護士等の専門家に一度相談してみましょう。

相続放棄をしても受け取れる財産
  • 死亡保険金
  • 国民健康保険、健康保険組合等からの葬祭費、埋葬料等
  • 遺族年金、死亡一時金
  • 未支給年金
相続放棄をすると受け取れない財産
  • 亡くなった方自身が受取人となっている入院保険や傷病保険の保険金
  • 一括払い等によって過払いとなった税金、年金、保険料等の還付金

判断のポイント

相続放棄しても受け取れるのか受け取れないのか、その判断のポイントは

「生きていれば本人が受け取るはずだったお金」なのか「本人が亡くなったことにより遺族に対して支払われるお金」なのかということです。

「生きていれば本人が受け取るはずだったお金」は、亡くなった方(被相続人)の財産であり、それを受け取ってしまうと「相続を認めた」ことになってしまうので相続放棄をするという場合には、受け取ってはいけません。

一方、「本人が亡くなったことにより遺族に対して支払われるお金」は、遺族の方の固有財産となるため、相続放棄しても受け取ることができます。

なお、上記どちらにあたるのか場合によって変わるケースもあります。例えば以下のような場合です。

  • 高額医療費の還付金
    受け取る権利は世帯主にあるので、亡くなった方が世帯主だった場合には相続放棄をすると受け取ることができません。
  • 死亡退職金
    会社の規定によります。「本人が亡くなった場合には遺族が受け取る」旨の社内規定があれば、相続放棄をしても受け取ることができます。

また、住宅ローンの契約者が亡くなった場合に、保険会社から住宅ローンの残債が支払われる「団体信用保険」については、保険会社からお金を受け取るのは「銀行等の金融機関(債権者)」であり、相続放棄をしていても遺族の方から申請の手続きをすることは問題ありません。ただし、不動産の名義については別問題となります。

被相続人(亡くなった方)名義の住宅に同居していた場合、相続放棄をすると原則として遺族はその家に住み続けることができなくなります。住宅と住宅ローンの残債がある場合には、団体信用保険の有無と、今後の住宅費用や他の財産債務状況をふまえ、相続放棄をするかどうか慎重に検討しましょう。

なお、のこされた遺産の中でも、お墓や仏壇、位牌、家系図などは祭祀財産といって先祖を祀り供養するために使用されるものであり、被相続人の指定や慣習に従い承継されます。

これらは相続財産には含まれないので、祭祀承継者として遺族が引き継がれても相続放棄に影響することはありません。

祭祀財産について

亡くなられた方の遺産の中に、お墓や仏壇、位牌、家系図などの祭祀財産がある場合があります。この祭祀財産は、先祖を祀り供養するために使用されるものであり、相続財産には含まれません。祭祀承継者として遺族が引き継いでも相続放棄に影響することはありません。なお、この祭祀承継者は、被相続人からの指定や慣習に従い承継されることとなります。

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