「遺言書に関する情報」
こちらでは遺言書の種類や正しい書き方、保管方法等、遺言書に関する情報をご案内しています。
遺言書は、故人が最後の想いを書面にのこしたものです。
この遺言書があることで、のこされた相続人同士の争いを防止できることも多く、円満な家族親族関係を望むという観点からも非常に有用なものとなります。
公証人と証人2名で作成します
「公正証書遺言の概要について」
公正証書遺言の最大の特徴(メリット)は公証役場、公証人と証人が関わっているため、遺言書が無効になったり、偽造されたりする可能性がないということです。
公正証書遺言は遺言者が公証人へ口頭で遺言の内容を伝え、公証人が遺言書を作成します。遺言書の原本は公証人が管理しますので、遺言書を誰かに隠されたり、書き換えられたりすることもありません。そして遺言者が亡くなり、その効力が発生して相続手続きをする際、家庭裁判所の検認は不要となります。
なお、この遺言書を作成するときには、公証人への手数料と、証人2名が必要となります。
では、実際の公正証書遺言作成についてみてみましょう。
はじめに公正証書遺言を作成するのに必要な書類を準備します。。
これらの準備ができたら公証役場に連絡をします。それでは手続の流れについて詳しくみていきましょう。
公正証書遺言では証人が必要になるため、遺言者は遺言の証人2名を用意します。証人は実際に何をするのかというと、当日遺言者の口述を聞き、遺言の内容が間違いないか見届けます。そして、遺言書に署名押印します。そのため、遺言書には証人の名前が残ることになります。証人には基本的に誰でもなることができますが、内容を知られてもかまわない人、特に司法書士や弁護士等の守秘義務を負っている人の方が良いかもしれません。
なお、下記のとおり証人になることができない人もいるので注意が必要です。(民974)
・未成年者
・遺言者の推定相続人
・受遺者(遺贈を受ける人)
・配偶者と直系血族
・公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇い人
つまり、自分の判断能力が認められない者、遺言内容によって影響を受ける者、公証人の関係者は証人になることはできません。
まずは公証役場に連絡をし、遺言者と公証人で事前に遺言内容の打ち合わせをします。内容が確定すると遺言作成の日時を決め、遺言者は証人と公証人役場へ向かいます。そして、公証役場で証人に立ち会ってもらい、遺言者は公証人へ遺言の内容を口頭で伝えることとなります。
しかしながら、実際のところは遺言者と公証人が事前に打ち合わせをした段階で公証人が原案を作成しておきます。そして当日はすでに作成してある遺言書を元に、公証人が遺言者に遺言内容の確認をするだけという流れということが多いです。遺言者は口頭で伝えた内容と公証人が作成した遺言書の内容に間違いがないかを確認します。
なお、遺言者が口頭で話すことが難しい場合、手話や筆談によって作成することもできます。ただし、認知症などで意思能力が著しく低下している場合は、本人の意思であるかわからないため、遺言書を作成することはできなくなります。
できあがった遺言書の内容を確認後、遺言者と証人それぞれが署名押印します。
もし、遺言者に署名できない事情があれば、公証人がその理由を付記することで署名にかえることができます。例えば、手を骨折している、寝たきりで意識はあるがペンが持てないといった場合です。
最後の仕上げとして公証人が遺言書へ署名押印します。これで公正証書遺言は完成です。
公正証書遺言の原本は公証役場で保管、そして遺言者には正本・謄本が交付され、遺言書作成の手続きが終了です。
正本と謄本の違いは?と聞かれることも多いですが、正本謄本ともに効力としては同じです。そのため、不動産名義変更は謄本でもできます。ただし、一部の金融機関では正本を求められることもあると聞いたことがあります(実際に私が手続きをしていて言われたことはありませんが)。また、謄本は再発行できますが、正本は再発行できなかったり、と少し違いはあるものの、相続手続きにおいては基本的に同じものと考えて良いでしょう。
渡された公正証書遺言の正本・謄本を、例えば正本を遺言執行者へ渡し、謄本は自分で持っている等、どう管理していくか考えておくと良いとおもいます。
こちらでは、作成した遺言書の保管方法について注意点をお伝えします。
上記でお伝えしたとおり、公正証書遺言は、正本・謄本の2通を渡されます。遺言執行者がいる場合には正本を遺言執行者へ、謄本は自分で保管というのが良いかと思います。また、執行者がいない場合には財産を譲る相続人や受贈者へ渡すことも考えられます。これは相続人間の関係や、相手方との関係にもよるので、一概にどうすべきかというのはありません。
ただしよくある事例として、遺言書を銀行の貸金庫へ入れておくということがあります。この場合には注意が必要です。
なぜならば、いざ相続が発生したときに、貸金庫の中身を出そうとすると、遺言書が無い限りは相続人全員の署名捺印が必要となります。その肝心の遺言書が「手元」になければ相続人全員の協力が必要となってしまうのです。遺産をもらえる相続人等はよくても、もらえない相続人の協力を得られるでしょうか。おそらく難しいでしょう。そのため、貸金庫から遺言書を取り出せないと、相続手続きが進められず、貸金庫にある遺言書を取り出すために裁判手続きが必要になる等、遺言書で相続手続きが楽になると思ったら逆に大変になってしまったということは避けたいところです。
公正証書遺言は基本的には遺言者が自ら公証役場へ出向いて遺言書を作成してもらいます。しかし、病気や寝たきりで外出が厳しく、家や病院、施設から出ることが出来ないような場合には、公証人に自宅や病院、施設まで来てもらい作成することも可能です。ただし別途、出張費用や日当が必要になるので確認が必要です。
私が依頼を受けた場合でも、自宅や病院に出張していただくケースがあります。費用はかかりますが、遺言書を作成した方が良い場合にはおすすめです。公証役場に行けないからあきらめてしまうのではなく、そのようなご相談も遠慮なくお申し付けください。
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