「遺言書に関する情報」
こちらでは遺言書の種類や正しい書き方、保管方法等、遺言書に関する情報をご案内しています。
遺言書は、故人が最後の想いを書面にのこしたものです。
この遺言書があることで、のこされた相続人同士の争いを防止できることも多く、円満な家族親族関係を望むという観点からも非常に有用なものとなります。
遺言書の種類によって手続きが変わります
こちらのページでは、遺言書が発見された場合の相続手続きについて、ご案内しています。
相続が発生した場合、まず行わなければいけないのが、遺言書の有無の確認です。なぜなら、相続財産の分割において最優先されるべきは、「故人の意思=遺言」だからです。
まずは、遺言書があるかどうかしっかりと確認しましょう。
公正証書遺言の場合、最寄りの公証役場に行って、遺言の有無を確認してみましょう。また、自筆遺言・秘密証書遺言が出てきた場合には、家庭裁判所を通じて検認を行う必要があります。
それぞれについて詳しくみていきましょう。
公正証書遺言が出てきた場合、他の遺言書のように必要な手続きはありません。(自筆遺言のような検認手続の必要はありません。)なぜなら公正証書遺言は公証人が作成しているので、改ざんや偽造されるおそれがないためです。そのため、そのまま遺言書に記載された内容に則って手続きをすすめることとなります。
遺言書に遺言の執行者が指定されている場合には、遺言執行者が遺言の内容に沿って相続手続きを進めていくことになります。遺言執行者が指定されていない場合には、相続人もしくは相続人の代表者が手続きを進めていくか、相続人の代表が司法書士や弁護士等に依頼して、遺言書に沿って手続きを進めていく流れとなります。
まず、自筆証書遺言や秘密証書遺言が出てきた場合、すぐに開封してはいけません。
遺言書が封筒等に入った状態で未だ開封されていない場合、勝手に開けてしまう事は法律で禁止されています。これは遺言の内容が、”改ざん” されてしまうことを防ぐことを目的としています。もし誤って開けてしまうと、5万円以下の過料が科される可能性があります。ただし開封してしまった場合でも、すぐに無効になってしまうというわけではありません。開封してしまった場合でも、家庭裁判所での検認の手続きが必要となります。
なお、開封してしまうと、他の相続人から内容を改ざん、捏造されたのでは?と疑いを掛けられたり、もめごとや裁判になってしまう可能性もあります。遺言書もしくは遺言書らしきものを見つけても自分で開封せずに、正規の手続きをとることがお勧めです。
家庭裁判所での検認が済んだ後は、遺言書にもとづいて相続手続きを進めていく流れになります。遺言執行者が遺言書に記されている場合には、遺言執行者が遺言に沿って手続きを進めていくことになります。
自筆証書遺言や秘密証書遺言があった場合、家庭裁判所での「検認」の手続きが必要となります。そこでよく勘違いされるのですが、検認とは遺言書の効力を証明するものではありません。主には遺言書の改ざんや偽造を防ぐという保全の意味合いが強い手続きとなります。そのため、検認後でも遺言書の有効無効について裁判で争われることもあります。
検認手続きの流れは、相続人の前で家庭裁判所が遺言書を開封し、用紙、日付、筆跡、訂正箇所の署名や捺印の状況や遺言書の内容を確認してから検認調書を作成します。また、検認当日に立ち会うことができなかった相続人や利害関係者に対しては、検認手続きが終了したことが通知されます。
なお、検認手続きの済んでいない遺言書では、不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の解約、株の名義書き換え手続等をすることができません。
検認手続きの詳細については次のようになります。
①必要書類を集めて家庭裁判所へ提出
「必要書類」
・検認申立書
・遺言者の出生から死亡までの戸籍等
・法定相続人全員の戸籍等
(※状況により、必要書類は変わります。)
上記書類を集めて、遺言者の最後の住所の家庭裁判所へ提出します。
②家庭裁判所からの連絡
申立てから約1週間〜3週間後くらいに、家庭裁判所から相続人全員の住所へ遺言書を検認する遺言書検認日についての案内(検認期日通知書)が郵送されます。申立人には家庭裁判所から検認期日についての電話が入ることも多いです。
③遺言書検認期日(当日)
遺言書検認日になったら申立人は、遺言書原本と印鑑を持参して家庭裁判所で遺言書の検認手続きをします。申立人さえいれば他の法定相続人はいなくても検認手続きをすることは可能です。
期日では、遺言に関する一切の事実(書式や作成年月日、使用された筆記具や印鑑など)を調査し、検認調書が作成されます。
④検認手続の終了
遺言書検認の手続きが完了した後は、「検認済証明書」がついた遺言書が返却されます。この検認済証明書は、裁判所書記官によって作成され、「この遺言書は平成○年○月○日に検認されたことを証明する。」などの1文が書かれています。
その後、この証明書がついた遺言書を用いて、不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の解約等の相続手続きを行なっていくことなります。
「申立人」
・遺言書の保管者
・遺言書を発見した相続人
「費用」
・遺言書1通につき収入印紙800円分
・連絡用の郵便切手(それぞれの裁判所によります)
・検認済証明書につき収入印紙150円分
「必要書類(一般的なもの)」
・検認申立書
・遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本等
・相続人全員の戸籍謄本等
「申立先の裁判所」
・遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
遺言書検認期日では裁判官、裁判所書記官と一緒に遺言書について確認します。
まず、住所と名前、被相続人との関係を聞かれ、検認手続きがはじまります。封筒に入って封がされた状態の遺言書の場合には一緒にハサミを入れ、開封します。
検認手続きでは封筒の形状や、遺言書の紙等についても細かく確認していきます。例えば「市販の茶封筒に黒のボールペンで遺言書と書かれていますね。」のように、裁判官が話した言葉を書記官が記録していきます。
その際、裁判所から聞かれるのは主に
・筆跡は誰のものだと思うか?
・押印に使われている印鑑は誰のものか?実印か?認印か?
ということです。
分からなければ正直に「分かりません」と答えてしまってかまいません。
検認手続きの所要時間は約10分程度です。
その後、検認済証明書が合綴された遺言書を返してもらい、検認手続きは完了となります。
~ 遺言書検認書類作成プラン ≪40,000円(税別)≫ ~
「遺言書検認手続きに関する書類作成を完全サポートいたします。」
<内容>
・戸籍等必要書類の収集、作成
・家庭裁判所への同行
ご依頼の条件は下記をご覧ください。
また、結局トータルでいくらくらいかかるのか?というご質問も大歓迎です。
どんなことでもお気軽にお問い合わせください。
直接お電話、メールでのお問い合わせはこちらからどうぞ
●司法書士報酬:40,000円(税別)
●収入印紙代:950円(800円+150円)
●その他:戸籍収集費、送料等実費
戸籍等の費用
・戸籍謄本 450~750円/通
収入印紙代
・遺言書1通 800円
・検認済証明書 150円
郵送料
戸籍の収集や書類のやりとりの際に必要になります。
※イメージとしては数千円くらいです。
直接お電話、メールでのご相談もお気軽にどうぞ!
「遺言書に関する情報」
こちらでは遺言書の作り方や遺言書が出てきた場合の手続き等、遺言書に関する情報をご案内しています。
遺言書の作成依頼はこちらをクリック
相続手続き、不動産の名義変更、遺言書等について、何かご不明な点やお悩みごとがございましたら、お電話もしくはお問い合わせフォームよりいつでもお気軽にご連絡ください。
ご相談は無料です。どんなことでもお気軽にご利用ください。
お気軽にお問合せください
お電話でのお問合せはこちら(日本全国対応)
相談専用ダイヤル(司法書士直通)
070-9088-3372
受付時間:8:00〜22:00(土日祝日も受付中)
※出られない場合には必ず折り返します。
運営事務所Tel:03-3222-6331(担当:大嶋)