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離婚(財産分与)による不動産名義変更

離婚はどうしてもマイナスのイメージを持たれがちですが、財産分与の手続きはこれまでを一度精算し、夫婦それぞれが新たな1歩を踏み出すという意味では、決してマイナスなことだけではなく前向きな意味合いもあるかもしれません。

当事務所では、そんな財産分与(離婚)の手続きについても、お手伝いさせていただきます。ご不明な点がございましたら、詳しくご説明させていただきますので、「お電話」または「お問合せフォーム」よりお気軽にお問い合わせください。

ご希望の方には女性司法書士による対応も承りますので、お気軽にお申し付けください。

離婚・財産分与による不動産名義変更登記について

財産分与とは

財産分与とは、夫婦の協力でこれまでの生活において築いてきた財産を、離婚時に清算し互いに分配することを言います。

協議離婚は、お互いで署名捺印をした離婚届を役所に提出し受理されれば離婚は成立します。財産分与に関しても夫婦の話合いによって成立しますが、その内容を書面に残しておくことが大切です。(離婚協議書、財産分与契約書)

なぜなら、離婚後に相手が約束を守らなかった場合、その書面が証拠となるからです。

不動産の名義変更手続きは必要か?

まず、原則として財産分与の場合でも、登記することは義務ではありません。

それでは、なぜ登記が必要なのでしょうか。

それは財産分与で不動産の権利を得たというだけでは、第三者に対して権利を主張できないからです。第三者から見ると、その不動産の権利者が誰であるのか分かりません。よって、その後さらに不動産を売買することや担保を設定してお金を借りることが難しくなります。第三者に対して不動産の権利を得たと主張するためには、登記による名義変更が必要となります。 

もっと分かりやすく言うと、
「登記簿に新たな所有者を記載→第三者が見たときに誰が権利者かわかる」ということです。

住宅ローンが残っている場合について

住宅ローンが残っている不動産を財産分与する場合、財産分与による名義変更をしても、住宅ローンの債務者は変更されません。たとえば、夫が所有者で、かつ住宅ローン債務者である不動産を妻に財産分与し、それに伴う名義変更をしたとします。この場合、所有者は妻となりますが、住宅ローン債務者は夫のままです。

名義変更自体は、技術的に金融機関に関係なく可能です。しかし、通常のローン契約上は、名義変更する際には金融機関の承諾を要する旨の取り決めがあるため、金融機関の承諾なく勝手に名義変更すると契約違反になる恐れがあります。その場合、もし債務者の変更をするならば、借入先(銀行等)の承諾を得る必要がありますが、なかなか難しい場合も多いでしょう。

住宅ローンが残っているという場合には注意が必要です。

離婚・財産分与による不動産名義変更手続きの流れ

お問合せから名義変更までの流れをご説明いたします。
手続き完了までは概ね2~3週間ほどかかりますが、事案により異なりますので都度ご案内させていただきます。

※お急ぎの場合でもできる限り対応させていただきます。お気軽にお申し付けください。

お問合せ・ご相談

お客様との対話を重視しています。

お問い合わせ・ご相談は「お電話」「メール」「お問い合わせフォーム」から承っております。手続きの流れ・費用はできるだけわかりやすくご説明いたします。 

平日はお仕事で忙しいという方のために、土日祝日・早朝夜間もご相談を受け付けております(要予約)。また、事務所まで来られない場合でも電話や郵送でのやり取りでお手続きすることも可能です。出張相談も行っておりますので、ご不明な点、ご要望等どんなことでもお気軽にご相談ください。

費用お見積りのご案内

事前に費用が分かるので安心です。

名義変更手続きにかかる費用のお見積りを提示いたします。

資料の不足などにより税金等の実費が不明の場合には、概算のお見積り額を提示いたします。

※固定資産納税通知書等により固定資産評価額が分かれば、税金等を含めた詳細費用の計算も可能です。

手続きの正式依頼

ご依頼後も安心のこまめな進捗連絡!

費用や手続きの流れについての説明を聞き、十分ご納得の上でご依頼いただきます。ご心配な点、わからないこと等あれば、どんなことでもお気軽にご相談ください。

ご依頼後、すぐに手続きに入らせていただきます。

必要書類の収集

書類の取得は全て最短の手続きで行います

当事務所にて住民票や固定資産評価証明書等の必要書類を取得します。

この書類の収集には通常1~2週間ほどかかります。速達郵便を利用したお急ぎでの対応も承りますので、お気軽にお申し付けください。

この間に、お客様には印鑑証明書の取得と権利証のご準備をお願いいたします。(不動産をあげる方)

確定費用のご案内

最終的な費用の提示があるので安心です。

収集した資料をもとに、税金やその他実費部分の詳細を計算し、確定した費用をご提示いたします。

押印書類の作成・送付

お客さまは署名押印のみでとても楽です!

財産分与契約書、委任状などの書類を作成し送付いたします。各書類に署名・押印いただき、取得いただいた印鑑証明書、権利証とともに返送してください。

書類が届きましたら、お電話にて内容の最終確認を行います。

管轄法務局へ登記申請

お客さまとの対話を重視しています。

不動産を管轄している法務局へ名義変更登記の申請をいたします。当事務所ではインターネットシステムを導入しているため、全国各地の法務局へ申請が可能です。

目安として、登記申請から1~2週間ほどで登記が完了します。

手続完了・書類のご返却

手続後のアフターフォローも万全です!

名義変更後の新しい登記識別情報通知(権利証)と登記事項証明書(登記簿謄本)、登記完了証、その他関係書類一式をご郵送させていただき、手続きは完了となります。

財産分与登記の費用について

財産分与登記プラン

●プラン内容

 必要書類の収集・作成・登記申請手続き・権利証の引き渡し
 →お客様にやっていただく手続きは、下記のみです。
  ①印鑑証明書の取得(不動産をもらう方は不要)
  ②権利証を用意する
  ③こちらで作成した書類に押印する

 司法書士報酬:80,000円(税抜)
 その他:実費+税金

3つの条件以内であれば報酬金額は変わりません。
 ☆財産分与登記費用の詳細はこちらをご覧ください

お見積りは無料です。できるだけ丁寧にご説明させていただきます。
どんなことでもお気軽にお問い合わせください。

不動産名義変更(離婚・財産分与)のお問い合わせはこちらからどうぞ

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