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相続の基礎知識

相続の手続きにおいてよく出てくる言葉を解説しています。
ご不明な点がございましたら、いつでもお気軽にご連絡ください。

法定相続人とは?

誰が相続人となるのかは法律で定められています。遺言書がない場合にはこの法律で定められた方が相続することになります。

●法定相続人とは
遺言書がない場合に亡くなった方の財産などを相続する権利がある人のことです。配偶者は常に相続人となります。そして、①「配偶者+子」②「配偶者+親」③「配偶者+兄弟姉妹」のように相続人が亡くなられた際の家族構成によって相続できる方が決まります。

法定相続人(亡くなられた方から見た関係)
配偶者常に相続人となります。
第1順位 子どもがいる場合
※子どもが先に亡くなっている場合には子の子(孫)
第2順位 子どもがいない場合
※両親が先になくなっている場合は、親の親(祖父母)
兄弟姉妹

第3順位 子どもと親がいない場合

※兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、兄弟の子(甥、姪)

(例)
「配偶者」と「子」がいる場合は、「配偶者」と「子」
②子供がいなく、「配偶者」と「父親」と「妹」がいる場合は、「配偶者」と「父親」

代襲相続とは?

代襲相続とは、法定相続人となる方が、相続開始前に既に死亡している場合に、その子どもが代わりに相続するという制度のことです。例えば、親より先に子が亡くなっている場合、親の相続時には子の子(孫)が代襲相続人となります。

Q.さらに子どもも死亡しているという場合には?
 その亡くなっている子の子、さらにその子も亡くなっている場合には子の子の子というように、直系卑属が相続人となっていきます。

※ただし、被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合には、その子までしか代襲相続されません。つまり、1世代分しか代襲されないということです。

数次相続とは?

数字相続とは、相続開始後、相続人間で遺産分割協議を終える前に相続人が亡くなり、二次相続が開始することです。

この数次相続が発生した場合には、先の相続(一次相続)についての相続分を、後の相続(二次相続)の相続人が相続しているため、一次相続の遺産分割協議には、二次相続の相続人全員が加わることとなります。

代襲相続になるか、数次相続になるかのポイントは、被相続人と相続人のどちらが先に亡くなったかによって分かれます。

法定相続分とは?

●法定相続分とは
それぞれ法定相続人が財産を相続する「割合」のことです。

法定相続分
「配偶者」のみ配偶者が100%の割合で相続
「配偶者」+「子」配偶者2分の1 子2分の1
(※子が2人なら子は4分の1ずつ)

「配偶者」+「親」

配偶者3分の2 親3分の1
(※両親ともご健在なら各6分の1ずつ)
「配偶者」+「兄弟姉妹」配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1
(※兄弟姉妹が2人なら各8分の1ずつ)

例)
①「配偶者」と「子が3名」 :配偶者が6分の3、子がそれぞれ6分の1ずつ
②「配偶者」と「兄弟が2名」:配偶者が8分の6、子がそれぞれ8分の1ずつ

相続の方法について

相続をする方法には以下の3つの方法があります。

単純承認

最も一般的な相続方法です。

プラスの財産、マイナスの財産(借金等)を含めた一切の財産を相続します。

<注意>

相続開始後3ヶ月が経つと自動的に単純承認したとみなされます。

相続放棄

被相続人の財産の一切を放棄する手続きです。

プラスの財産はもちろん、マイナスの財産も相続しません。

遺産よりも借金が多い場合などに利用されます。

※下記(注釈)参照

限定承認

プラスとマイナスの財産がどれくらいあるかわからない場合に利用されます。

借金より資産が多い場合は、差し引いた財産を相続できます。借金の方が多い場合でも、不足分を支払う必要はありません。

※下記(注釈)参照

※(注
・相続放棄と限定承認は、相続を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所での手続きが必要。

・相続放棄は相続人の1名ごとにできますが、限定承認は相続人全員でする必要があります。

遺産分割協議とは?

相続が発生すると、遺言書がない場合にはその遺産は法律に定められた相続人が相続することになります。また、相続人が複数の場合には、全員が共同で所有している状態となります。

「その共同で相続した遺産を誰にどのように分けるのか?」
それを具体的に話し合うのが「遺産分割協議」です。

遺産分割協議には相続人全員が参加しなければなりません。もし誰か1人でも参加していない場合、その協議は無効となってしまいます。ご家族の知らない相続人が存在する可能性がありますので、遺産分割協議をするには、戸籍を調査し、相続人を確定させる必要があります。

協議が成立しましたら、通常は書面で残すために「遺産分割協議書」を作成します。

遺言書とは?

遺言とは、故人が生前残した遺産相続に関する指示(意思表示)を、その方の死後に実行させるための手段です。

遺言書がない場合は、法定相続人の話し合いで遺産の分配が決まるため、相続人同士のトラブルになってしまう場合があります。それまで仲が良かった兄弟姉妹や親族が、相続をきっかけに険悪な仲になってしまうという話もよく聞きます。後のトラブル防止のためにも遺言書は有効な手段となります。

遺言を残すには、原則として遺言書を作成しなければなりません。その作成方法には厳格な要件があり、要件を満たさない遺言書は無効となってしまいます。

遺贈とは?

遺贈とは、遺言書で相続人以外の第三者に、遺産の全部または一部を贈与することです。

遺贈には、遺産のうちの特定の物やお金を指定する「特定遺贈」
財産を特定せずに遺産の割合を指定する「包括遺贈」があります。

包括遺贈の場合、受遺者(遺贈を受ける人)は、相続人と同一の権利義務を有します。
ただし、贈与される遺産の割合に応じて債務も引き受けなければなりません。

例)
特定遺贈:○○区の土地、○○銀行の預貯金、金500万円 など

包括遺贈:私の財産の3分の1をAさんに遺贈する など

相続税について

相続税には、基礎控除や配偶者控除と言った非課税枠があります。

相続財産(遺産)がこの非課税枠を超えていた場合には相続税を支払う必要があります。
 「相続財産」 > 「控除枠(非課税枠)」

主な控除・非課税枠

●基礎控除

3000万円+(600万円×相続人の数)

 (例)相続人が配偶者と子ども3名:合計4名
 3000万円+(600万円×4)=5400万円
 ※この場合、遺産の総額が5400万円までなら相続税はかかりません。

●配偶者控除

 配偶者が相続をするときには「配偶者控除」があります。

①1億6000万円
②配偶者の法定相続分

  ⇒①②のいずれか高い方が配偶者控除枠となります。

 (例)
  ・配偶者の法定相続分が6億円:6億円までは非課税
  ・配偶者の法定相続分が1億円:1億6000万円までは非課税

 

枠相続税を支払わなければならない方は、相続が発生したうちの約10%と言われています。相続税の申告や具体的な相続税の計算に関してはご希望により提携の税理士を紹介させていただきます。

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相続手続や不動産手続等についてはこちらの項目もご覧ください。

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