東京都千代田区九段南三丁目3番18号アシスト九段ビル3階

受付時間:8:00〜22:00土日祝も受付中です
※電話に出られない場合には必ず折り返しいたします

無料相談実施中

相談専用ダイヤル(司法書士直通)
お気軽にお問合せください

070-9088-3372

離婚・財産分与登記費用

~離婚・財産分与登記プラン詳細~

離婚・財産分与登記プラン80,000円(税別)≫ ~

「財産分与(離婚)による不動産名義変更に必要な手続きの全てをサポートいたします。」

<内容>
・物件調査
住民票、財産分与契約書等必要書類の収集、作成
・書類調印サポート
・管轄法務局への名義変更登記申請


→お客様は「弊所作成の書類に署名捺印」するだけのプランです!

ご依頼の条件は下記をご覧ください。
また、結局トータルでいくらくらいかかるのか?というご質問も大歓迎です。
どんなことでもお気軽にお問い合わせください。

直接お電話、メールでのお問い合わせはこちらからどうぞ

●離婚・財産分与登記プランご依頼条件

①対象不動産が同一管轄に4つ以内
②不動産評価額が3,000万円以内
契約書は「財産分与」の内容のみ

※上記条件内であれば報酬の加算はございません。

不動産名義変更に必要な手続きの全てをサポートいたします。

<条件を満たしていない場合>

1.対象不動産が4つを超える場合

 →1つ増えるごとに5,000円加算

※さらに、管轄が増える場合は、1管轄増えるごとに40,000円加算

2.不動産評価額の合計が3,000万円を超える場合
→超過分に0.200%を加算
 

3.契約書に財産分与以外の内容を追加する場合
  (親権、養育費、慰謝料等の条項を入れる場合)

 →条項ごとに20,000円加算 

 

★★氏名・住所変更登記が必要な場合★★
不動産を譲り渡す方について、離婚手続きが済み既に苗字が変わっている場合、また引っ越しなどをされていて、登記簿上の住所と現住所が違うといった場合には氏名・住所変更登記が必要となります。費用は別途かかりますが、その際の必要書類の収集、申請もおまかせいただけます。

弊所への報酬 ≪不動産1管轄につき15,000円≫

<※上記費用は全て税別表示です>

実費のご案内

贈与による不動産名義変更の実費は大きく分けて登録免許税とその他費用に分かれます。

「登録免許税+その他(住民票等費用および送料)」

詳細は下記を参照ください。

●「登録免許税」

法務局に不動産の名義変更(登記)を申請する際に納める税金です。
贈与の場合には固定資産評価額の2%が納税額になります。

例えば、不動産評価額が1,000万円であれば20万円です。

また、住所変更登記が必要な場合には不動産の数×1,000円かかります。
例えば土地2、建物1の場合、3,000円になります。

●「その他(戸籍等費用および送料等)」

住民票等の費用
・住民票もしくは戸籍の附票 300円
・固定資産評価証明書 400円
※各自治体によって若干異なる場合がございます。

登記事項証明書(登記簿謄本)
1通500円かかります。
※事前調査用の簡易版は1通337円です。

郵送料
書類のやりとりや登記申請の際に必要になります。
イメージとしては数千円くらいです。

直接お電話、メールでのご相談もお気軽にどうぞ!

名義変更以外にかかる税金

全ての手続き後に下記の税金が課税される可能性があります。

①贈与税
 →原則として非課税
<課税の対象となる場合>
・分与した財産の額が、諸般の事情を考慮しても、なお、多過ぎるという場合
・離婚自体が、贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合

②不動産取得税
 →原則として課税(慰謝料や離婚後の扶養にあたる場合には特に課税されます。)
<減免の対象となる場合>
・財産分与の対象となる不動産の取得時期が婚姻後である場合
・不動産を取得した原因が贈与や相続ではない
・財産分与が夫婦共有財産の清算を目的として行われた
上記に当てはまる場合には減免されることもあります。

③譲渡所得税
 →原則として課税
(購入時より財産分与時の不動産価格が高い場合に課税されます。)
居住用不動産の場合には3,000万円の控除があったりと、実際には課税されるケースは多くありません。

お問合せ・無料相談はこちら

土地、家、マンションの相続、不動産名義変更登記の無料相談

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら(日本全国対応)

相談専用ダイヤル(司法書士直通)

070-9088-3372

受付時間:8:00〜22:00(土日祝日も受付中)
※出られない場合には必ず折り返します。
運営事務所Tel:03-3222-6331(担当:大嶋)