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相続税申告の対象とならない財産とは?(非課税財産)

相続 不動産 名義変更 相続税

非課税財産について確認しましょう

相続税は被相続人の遺産にかかるものですが、その対象となる財産とならない財産に分かれます。対象となる財産については不動産や預貯金、株式等の有価証券というようにイメージしやすいものですが、対象とならない財産については少しわかりにくいところかもしれません。この相続税の対象とならない財産のことは非課税財産と言ったりもします。

それでは、具体的にどのような財産が相続税の対象とならない財産(非課税財産)なのか、ひとつひとつ見ていきましょう。

「相続税の課税対象とならない財産」(主なもの)

●祭祀承継される財産
 墓地、墓石、仏壇、仏具など
 ※骨董価値があるものや投資対象となるような高額なものは除外される場合があります。

●死亡・生命保険金
 500万円×法定相続人の数で計算した金額までは非課税

 例)死亡保険金2,000万円 法定相続人3名
  500万円×3名=1,500万円の保険金まで非課税。
  超えた500万円のみ課税対象となります。

死亡退職金
 500万円×法定相続人の数で計算した金額までは非課税

 例)死亡退職金5,000万円 法定相続人5名
  500万円×5名=2,500万円の保険金まで非課税。
  超えた2,500万円のみ課税対象となります。

 「死亡保険金」「死亡退職金」については以下のみなし相続財産のページを参照ください。
→<参照:みなし相続財産とは>

●宗教や慈善事業などの公益事業に使用される財産

●幼稚園や養護学校などに使われている事業用財産

ポイントメモ(非課税財産による相続税対策)

相続税の対象とならない非課税財産は、墓所、寄付金、公益事業用財産というもので、これらは社会通念上、相続税の課税対象とするべきではないと考えられているものです。

そのため、ひとつの節税対策として、現金で財産を保有しているよりも生前に墓所を購入しておくという方法があります。また、相続した財産を国、市町村、公益法人等に寄付した場合についても、その財産は相続税の課税対象とはなりません。

生命保険金や死亡退職金についても生前に対策することで一部財産を非課税にできるので、早めに税理士に相談されることをおすすめします。

非課税財産についての解説

①「祭祀承継される財産」
 墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など、日常礼拝をしているものです。ただし、骨董的価値があるなど投資の対象となるようなものや、商品として所有しているものは相続税の課税対象となります。

②「宗教や慈善事業などの公益事業に使用される財産」
宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが相続や遺贈によって取得した財産で、公益を目的とする事業に使われることが確実なものです。

③「心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利」
 地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人、またはその人を扶養する人が取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利です。

④「死亡・生命保険金」
相続によって取得したとみなされる生命保険金のうち、500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分です。

 例)死亡保険金2,000万円 法定相続人3名
  500万円×3名=1,500万円の保険金まで非課税。
  超えた500万円のみ課税対象となります。

→<参照>みなし相続財産について(生命保険金)

⑤「死亡退職金」
相続によって取得したとみなされる退職手当金等のうち、500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分です。

 例)死亡退職金5,000万円 法定相続人5名
  500万円×5名=2,500万円の保険金まで非課税。
  超えた2,500万円のみ課税対象となります。

→<参照>みなし相続財産について(死亡退職金

⑥「幼稚園に使われる事業用財産」
 個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすものです。
 なお、相続人のいずれかが引き続きその幼稚園を経営することが条件となります。

⑦「寄付や公益信託を行った財産」
 相続や遺贈によって取得した財産で、相続税の申告期限までに国または地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したもの、あるいは、相続や遺贈によって取得した金銭で、相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出したものです。

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