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こちらでは相続税に関する基礎知識や控除制度、申告方法等、相続税に関する一般的な情報をご案内しています。

相続税申告の対象となる財産とは?

相続 不動産 名義変更 相続税

課税対象の財産について確認しましょう

相続税は被相続人の遺産にかかるものですが、その対象となる財産とならない財産に分かれます。対象となる財産については不動産や預貯金、株式等の有価証券というようにイメージしやすいものかもしれません。

それでは、具体的にどのような財産が相続税の対象となるのか見ていきましょう。

「相続税の課税対象となる財産」

●不動産
 土地(宅地、雑種地、山林、原野、畑等の農地、敷地権や借地権、地上権等の権利など)
 建物(家、マンション等の区分建物、ビル、倉庫、事務所、借家権など)

●金融財産
 現金、預貯金、出資金、株式、配当金、投資信託、公社債 など

●その他(動産)
 自動車、宝石、貴金属、家具、骨董品、船舶 など

●その他(権利)
 電話加入権、ゴルフ会員権、リゾート会員権、
著作権、商標権、特許権、入院保険金(被相続人が受取人の契約)、
 売掛金や損害賠償請求権等の債権者としての権利 など

●みなし相続財産
 次の項目でご説明します。

みなし相続財産とは?

みなし相続財産とは主に死亡保険金や死亡退職金のことです

本来は被相続人固有の財産とは言えないものでも、被相続人が亡くなったことで相続人のものになった財産を、税法上みなし相続財産と言い、相続財産のように扱うこととなります。

代表的なものは「死亡保険金」や「死亡退職金」です。
死亡保険金や死亡退職金は遺族の方(相続人)に対して支払われるものなので、上記のとおり被相続人の固有財産ではありません。ただし、税法上では特別な扱いがされているので、以下解説していきます。

死亡保険金(生命保険金)

死亡保険金(生命保険金)に相続税がかかるのは、被相続人の死亡によって保険金を受け取った場合で、その保険料の全部または一部を被相続人が負担していた分についてです。つまり、掛け金を被相続人ではなく全て相続人が支払っていた場合には相続財産とはみなされません。

また、死亡保険金(生命保険金)については、その受取人が法定相続人である場合に一定の非課税枠があります。この非課税枠は相続放棄をした相続人や相続人以外の第三者が受取人の場合にはありません。相続人が受け取った保険金の合計額が非課税枠の範囲内であれば相続税は課税されないことになります。非課税枠については以下の金額となります。

「死亡保険金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数」
※法定相続人の数には相続放棄をした者を含みます。
※法定相続人の中に養子がいる場合には、最大2人まで数に加算できます。
 実子がいる→1人
 実子がいない→2人

【例】
 死亡保険金が1,500万円 法定相続人の数3名 の場合
 1,500万円-(500万円×3)=0円
 →非課税枠の範囲内なので相続税の課税対象となりません。

死亡退職金

死亡退職金とは、被相続人が勤務先等から本来受け取るはずだった退職金(退職手当金、功労金、その他これらに準ずる給与のこと)で、被相続人の遺族に対して支払われるもののことをいいます。

この死亡退職金について、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、みなし相続財産として相続税が課税されることになります。

また、死亡退職金については、上記の死亡保険金と同様に、その受取人が法定相続人である場合に一定の非課税枠があります。この非課税枠は相続放棄をした相続人や相続人以外の第三者が受取人の場合にはありません。相続人が受け取った死亡退職金の合計額が非課税枠の範囲内であれば相続税は課税されないことになります。非課税枠については以下の金額となります。

「死亡退職金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数」
※法定相続人の数には相続放棄をした者を含みます。
※法定相続人の中に養子がいる場合には、最大2人まで数に加算できます。
 実子がいる→1人
 実子がいない→2人

【例】
 死亡保険金が2,000万円 法定相続人の数2名 の場合
 2,000万円-(500万円×2)=1,000万円
 →非課税枠は1,000万円なので、残りの1,000万円に対して相続税が課税されます。

その他のみなし相続財産について

上記の死亡保険金や死亡退職金以外にもみなし相続財産はあります。
・被相続人の死亡前3年以内に贈与により取得した財産
・信託受益権
・生命保険契約に関する権利
・定期金(個人年金保険)に関する権利
・遺言による低額譲受
・遺言による債務免除益

上記代表的なものについて、以下解説していきます。

被相続人の死亡前3年以内に贈与により取得した財産

被相続人の死亡前3年以内に、被相続人から財産の生前贈与を受けている場合には、原則として贈与された財産の価額を相続財産の価額に加算して相続税の計算をします。これは死亡する前に多額の財産を身内に贈与することによって、相続税の課税を免れることを防ぐためとされています。

また、みなし相続財産ではありませんが、生前贈与の際に「相続時精算課税制度」の適用を受けていた場合には、この贈与の価額(贈与時の価額)は、相続税の課税上、相続財産の価額に加算されることになります。

【法改正情報】
2024年以降の贈与からは死亡前の7年間分の贈与につき、その贈与の価額を相続財産に加算することとなります。

信託受益権

相続財産を信託銀行や親族等に預けて、管理、運用を任せる契約を信託と言います。

この信託により利益を受ける権利(受益権)に対しても相続税が課税される場合があります。

生命保険契約に関する権利

保険契約には、死亡保険金だけでなく「解約返戻金」や「満期保険金」を受け取れるものがあります。
「保険料負担者=被相続人」
「保険契約者=被相続人以外」
上記のような契約の場合、この保険はみなし相続財産となります。ただし、課税対象となるのはこれまでに支払った保険料ではなく、死亡した時点での解約返戻金に相当する額となります。

【例】保険料負担者=父、保険契約者=子、被保険者=母
 →父が亡くなった時点での解約返戻金相当額がみなし相続財産となる。

定期金(個人年金保険)に関する権利

生命保険会社等でも個人年金や一定額の定期金を受け取れるという契約があります。
「保険料負担者=被相続人」
「保険契約者=被相続人以外」
上記のような契約の場合、この契約(保険)はみなし相続財産となります。被相続人が亡くなった時に給付が開始されていなくても、相続税が課税されることになります。

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