こちらでは不動産名義変更に関する基礎知識をご案内しています。
分からない言葉や手続きがございましたらぜひ参考にしていただければと思います。
相続、贈与などによる不動産名義変更の登記をする際に税金がかかります。これが「登録免許税」と呼ばれている税金です。不動産名義変更の登録免許税は税率が決まっており、たとえ自分で名義変更の登記をしたとしても、司法書士等の専門家に依頼したとしても必ず同じ金額がかかります。
相続、売買、贈与、財産分与等といった名義変更の原因ごとに税率が定められており、登録免許税を求める計算式は下記のようになります。
①不動産評価額(価格)の下3桁は切り捨てる
②計算結果で出た金額の下2桁は切り捨てる
③計算の結果が1,000円未満だった場合、登録免許税は1,000円になる
各名義変更の税率とともに、計算例を見てみましょう。
※上記の計算方法はあくまで一般的なものとなります。不動産の状態等によって計算方法が異なる場合がございますので、確かな金額をお知りにないたい場合には、不動産を管轄する法務局にてご確認いただくか、弊所までお問い合わせください。
不動産評価証明書の取得方法はこちらをクリック(評価証明書)
登録免許税:不動産の評価額×0.4%
例)不動産の価格が12,345,678円の土地
①下3桁切り捨てた価格:12,345,000円
12,345,000×0.4%=49,380
②最後に出た数字の下2桁を切り捨てる。
登録免許税:49,300円
登録免許税:不動産の評価額×2%
例)不動産の価格が12,345,678円の建物
①下3桁切り捨てた価格:12,345,000円
12,345,000×2%=246,900
②最後に出た数字の下2桁を切り捨てる。(今回は切り捨て不要)
登録免許税:246,900円
※平成29年1月時点で「売買」よる「土地」の名義変更に関しては税率1.5%です。
不動産の評価額(価格)とは「固定資産評価証明書」に記載されている金額です。不動産の名義変更をする際には最新の価格が必要となります。最新年度の固定資産評価証明書を取得し、その金額を確認してから登録免許税の計算をしましょう。
「取得場所」
①東京23区内の不動産:都税事務所
②その他の地域の不動産:市区町村(役場)
固定資産評価証明書の詳しい取得方法については下記リンクをご参照ください。
固定資産評価証明書の取得方法について
公衆用道路や保安林等といった土地については固定資産税がかかっていません。このような土地について評価証明書を取得しても「0円」「非課税」のような記載しかありません。しかし、このような不動産について名義変更をする際にも登録免許税は必要となります。計算方法は下記のとおりとなります。
①元になる近傍土地の評価額を調べましょう。
公衆用道路:近傍宅地
保安林:近傍山林
※評価証明書を取得した役場に問い合わせるのが確実です。
②近傍地の評価額の30%で計算する。
例)公衆用道路の近傍宅地の価格1,000万円
→評価額は300万円として計算する。
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