こちらでは不動産名義変更に関する基礎知識をご案内しています。
分からない言葉や手続きがございましたらぜひ参考にしていただければと思います。
相続、贈与などによる不動産名義変更登記をする際には、登録免許税という税金がかかります。これは、「不動産の価格」に対して贈与なら2%、相続なら0.4%かかります。例えば、不動産の価格が1,000万円であれば、それぞれ20万円、4万円です。
この登録免許税を算出するためには、「固定資産評価証明書」を取得し、不動産の価格を調べなくてはいけません。そして、不動産登記を申請する際にも、登記申請書に固定資産評価証明書を添付することとなります。
固定資産評価証明書は東京の23区内か、それ以外かによって取得する場所が違います。
①東京23区内の場合
23区内の都税事務所ならどこでも取得できます。
例えば千代田の都税事務所はこちらです。<千代田都税事務所>
②東京23区以外の場合(東京多摩地区、他の道府県)
当該不動産のある市区町村役場で取得できます。
例えば、武蔵野市の不動産であれば、武蔵野市役所にて取得します。
※費用は1通200円~400円程度です。
不動産の名義変更登記を申請する際には、最新年度の固定資産評価証明書が必要となります。
固定資産の評価額は、毎年見直しが行われています(厳密には3年に1回)。そして、毎年4月1日に最新のものに切り替わります。そのため、4月1日以降に不動産名義変更の手続きをする場合には、4月1日以降に取得した最新年度の固定資産評価証明書が必要となります。もし、4月1日より前に取得した前年度のものを添付した場合には、登記の申請は通りません。
<例:被相続人が平成28年3月1日に亡くなった場合>
①平成28年3月31日までに相続登記申請
平成27年度の評価証明書が必要
②平成28年4月1日以降に相続登記申請
平成28年度の評価証明書が必要
不動産を所有していると毎年「固定資産税の納税通知書」が送られてきます。この納付書には課税明細書がついており、ほとんどの場合こちらからも不動産の価格がわかります。この価格をもとに登録免許税の計算ができるため、不動産の登記申請をする際にはこの課税明細書を添付することで、固定資産評価証明書に代えることができます。(法務局によってはできない場合もあります。)
こちらで代用できる場合には評価証明書を取得する手間も費用も省けますので、一度法務局に問い合わせてみましょう。
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