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相続関連お役立ち情報

こちらでは、相続手続全般に関する情報をご案内しています。

「法定相続情報証明制度(仮称)」とは?

相続証明情報 不動産名義変更手続き

大量の戸籍が1枚の証明書で済むように!

平成28年7月5日に、総務省から「法定相続情報証明制度(仮称)」を新設するという発表がありました。運用は平成29年5月からを目指しています。

現在は、相続が発生すると「被相続人の出生から亡くなられるまでの全て」と「相続関係人全員」の戸籍謄本を集め、これを不動産の名義変更や預貯金の解約等のために法務局や各金融機関にそれぞれ提出して手続きを行っています。

では、この「法定相続情報証明制度」が始まるとどうなるでしょうか。

戸籍を集めるところまでは同じです。集めたものを相続関係説明図とともに法務局へ提出します。すると法務局から相続情報を記載した証明書を交付されます。おそらく提出から証明書交付まで何日間~何週間かという、かなりの時間を要することが考えられます。その後、その証明書をもって、不動産の名義変更手続きや各金融機関の解約手続きができるようになるという制度です。

つまり、

「戸籍収集 → 法務局へ提出 → 証明書発行」
 以後、証明書のみで相続手続き可能

というようになる予定です。

「法定相続情報証明制度」の目的・制度メリット

この法定相続情報証明制度の目的は、相続人や関係各所の負担を減らすこととされています。

相続手続きで戸籍を集めていると、被相続人が転籍を繰り返していたり、結婚、離婚、養子縁組がある場合、また他の相続人が亡くなっている場合等、収集する戸籍の量が膨大になることがあります。

●相続人にとってのメリット
複数枚ずつ戸籍を取らなくて済むようになり、戸籍謄本の取得費用の節約になる。また、証明書を複数発行してもらうことで、法務局、各金融機関での手続きが同時進行で行える。

●関係各所のメリット(法務局・税務署・金融機関等)
戸籍等を確認、コピーする必要がなくなり、大幅な事務作業の削減になる。また、戸籍等の読み間違えのリスクがなくなる。

このように、メリットを上げましたが、相続人にとっては実はあまり負担は変わらないかもしれません。なぜなら、相続手続きにおいては遺産を承継する人を証明するため、「遺産分割協議書」の提出も必要になります。戸籍謄本だけではないのです。通常、遺産分割協議書を各機関用に何枚もつくるということはしないので、結局各金融機関や法務局それぞれ順番に手続きする必要がでてきます。このことから、この制度のメリットは金融機関等にあるものだと思います。

また、この制度は平成29年5月からの運用を目指しており、「法定相続情報証明制度」という名称もまだ仮のものです。正式名称はこれからだそうです。ぜひ、良い制度にしていただき、相続手続きがスムーズにいくようになるといいですね。

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