こちらでは不動産名義変更に関する基礎知識をご案内しています。
分からない言葉や手続きがございましたらぜひ参考にしていただければと思います。
登記事項証明書とは、対象不動産について登記されている名義人や権利関係が記載された書類です。一般的に登記簿謄本と呼ばれたりもします。
相続登記をする際には、遺産分割協議書や登記申請書へ正確な不動産の表示を記載する必要があります。また、贈与や売買などによる登記をする際にも贈与契約書、売買契約書等への正確な不動産の表示を求められます。もし、これらが正確に記載されていなければ、それらの相続、贈与登記は補正や却下となり、登記手続きが完了しません。それだけでなく、売買契約書も無効となる場合があり、注意が必要です。
不動産名義変更の手続きをする前に、新しい登記事項証明書を取得しましょう。一般的に、古い登記簿謄本が権利証と一緒に保管されていることが多いです。それだけで足りる場合もありますが、その後同じ不動産に他の登記がされて内容が変わっていることもよくあります。
そのため、相続登記の場合には被相続人が亡くなったときに、実際にその不動産の名義人として登記されているのかを。贈与や売買の登記の場合には、契約時に売主や贈与者が名義人になっているのかを確かめるために、登記事項証明書を取得します。そして、きちんと登記されていることを確認してから、
登記事項証明書は、以前は登記簿謄本と呼ばれていました。
以前には法務局に登記簿と言われる冊子がありましたが、現在はそれがコンピュータ化されています。そのコンピュータ化される以前のものを登記簿謄本と言い、コンピュータ化後にデータを打ち出したものが登記事項証明書です。
現在でも、以前のまま登記簿謄本と呼んだりもしますが、登記事項証明書と同じものだと思っていただいてかまいません。
登記簿謄本(登記事項証明書)を取得する方法は2つあります。
①法務局で取得する方法
②インターネットで取得する方法
ご自分で不動産名義変更をされる方には1つ目の方法をお勧めしています。2つ目の方法は、「登記情報提供サービス」のサイトを利用するのですが、事前に登録が必要であったり、クレジットカードの登録が必要であったりと時間がかかります。(※現在は登録なしの一時利用もできるそうです。)また、法務局へ行けば窓口の方と相談しながら登記簿謄本を取得できるので、取得漏れ等の可能性も少なくなります。法務局は全国どこの法務局でも対応できるので、お近くの法務局へ行けば大丈夫です。なお、申請書を法務局へ郵送し、取得する方法もありますが、慣れていない方の場合には法務局で対面で取得することをお勧めいたします。
お近くの法務局はこちらから検索できます。
登記事項証明書の取得には、土地であれば「地番」、家屋・建物であれば「家屋番号」を調べる必要があります。地番とは住所と異なるものなので注意が必要です。
●地番・家屋番号を調べる方法
権利証や古い登記簿謄本などが手元にあれば、地番や家屋番号が記載されています。また、それらがなければ、毎年届く固定資産税納税通知書の明細書にも土地、建物の情報が記載されています。どちらもないという場合には、法務局で住所から地番を検索し調べることもできるので、ご安心ください。
※登記事項証明書の取得は1通600円かかります。(窓口請求の場合)
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