こちらでは不動産名義変更に関する基礎知識をご案内しています。
分からない言葉や手続きがございましたらぜひ参考にしていただければと思います。
相続が発生し、相続財産の中に不動産がある場合には、相続登記(名義変更)の申請を行うこととなります。その申請は「不動産を引き継ぐこととなった相続人」が行います。また、相続手続きを司法書士に依頼していた場合は司法書士がその代理人として申請します。
司法書士に依頼された場合は、相続登記手続きを全て行ってくれますが、相続人の方が自分でやりたいという場合もあるかと思います。具体的な事案にそって、誰が相続登記の申請人となるべきか考えて見ましょう。
誰が相続登記の申請人になるのが、具体的にみていきましょう。
被相続人:父
相続人:母(妻)、子(長男)、子(長女)
上記のように父が亡くなり、相続人は全部で3名いたとします。
この場合の法定相続分は、妻1/2、長男1/4、長女1/4の割合です。この法定相続分のとおりに相続するという場合、申請人は原則として全員となります。
ただし、この場合でも相続人中誰か1人が相続人全員分の申請をすることもできます。しかしながら申請者以外の人には登記識別情報通知書が発行されないという点に注意が必要です。詳細は後記のコラムを参照ください。
相続人全員で遺産分割協議を行い、3人の中で長男がこの不動産を相続すると決めた場合はどうなるでしょうか。この場合には、不動産を受け継ぐ長男だけが登記の申請人となります。
遺言書に「この不動産は長女に相続させる。」と書かれていた場合はどうなるでしょうか。この場合には、不動産を受け継ぐ長女だけが登記の申請人となります。
相続登記の申請人になるということとは一体どういうことなのか?申請人のやるべきこととは何なのでしょうか?
平たく言うと、それは相続登記の申請書を作成し、それに判子を押すことです。
例えば、先の例で妻、長男、次男の3人が相続人となったとしましょう。相続登記の申請書を作成し、3名全員で押印します。その後、他の添付書類とともに法務局へ申請(提出)をします。法務局へは全員で行ってもかまいませんし、誰か1人だけでもかまいません。また、郵送することもできます。
先ほどの話で、「相続登記の申請人は不動産を引き継ぐ人全員」とお伝えしましたが、実はその中の一部の人からでも相続登記の申請はできます。
しかし、その場合には大きなデメリットが伴います。
登記手続きが完了すると、登記識別情報(権利証)が発行されます。これは登記申請人にしか発行されません。この登記識別情報を受け取らなかった相続人は、後に不動産を売却したり、この不動産を担保にお金を借りるといった際に通常とは違う手続きが必要となります。さらに費用も多くかかることになるため、不動産を相続する人全員が登記の申請人となって手続きを進めることをお勧めいたします。
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